受動喫煙対策 施設管理者向けハンドブック ~健康増進法・東京都受動喫煙防止条例~(第3版)
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 従業員がいない既存小規模飲食店の喫煙室… (経過措置、終了時期未定)喫煙可能室⑤施設ごとの規制内容 (C)喫煙可能室■要件①以下の㋐~㋓すべてを満たした既存飲食店の屋内の全部または一部の場所であること㋐2020年4月1日時点で既に営業している ㋑施設内の客席部分の床面積が100㎡以下㋒中小企業(資本金の額または出資の総額が5千万円以下)または個人経営㋓従業員*がいない*従業員の定義労働基準法第9条に規定する労働者(例)正社員、契約社員、アルバイト、パートタイム など※ 同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者及び家事使用人を除き  ます。この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業労働基準法第9条又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。②喫煙をすることができる場所であること③喫煙室から施設の屋内にたばこの煙が流出することを防ぐための基準(下記の技術的基準) に適合していること④喫煙室の出入口の見やすい場所に以下の事項が容易に識別できる標識を掲示すること・喫煙をすることができる場所である旨・20歳未満の者の立入りが禁止されている旨⑤施設の主な出入口の見やすい場所に、喫煙可能室が設置されている旨を記載した標識を掲示すること※ 施設の全部を喫煙可能室とする場合であって、施設の主な出入口の見やすい場所に、  既に④の標識が掲示されているときは不要です。■技術的基準① 喫煙室の出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒  以上であること② たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に流出  しないよう、壁・天井等によって区画すること③ たばこの煙が施設の屋外に排気されていること・従業員がいない等上記の要件を満たした飲食店が、喫煙可能室として店内を全面喫煙可能とする場合は、②のみ満たす必要があります。その場合、20歳未満の者は、店内に立ち入らせてはなりません。P14・フロア分煙における技術的基準や技術的基準の経過措置については、よくある質問   をご覧ください。(次のページに続く)㋓は都独自のルールです。喫煙可能室内では、飲食等、喫煙以外のこともできます。

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