受動喫煙対策 施設管理者向けハンドブック ~健康増進法・東京都受動喫煙防止条例~(第3版)
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⑤施設ごとの規制内容指定たばこ専用喫煙室… (経過措置、終了時期未定)P12 P14 の屋内の一部の場所であること(B)指定たばこ専用喫煙室 加熱式たばこに限り、吸いながら飲食等ができる喫煙室■要件①第二種施設または鉄道・船舶 施設内の全部の場所を指定たばこ専用喫煙室とすることはできません。*■法上、原則屋内禁煙であるところに指定たばこ専用喫煙室を設置する場合、非喫煙者も喫煙者も共に安心して施設を 利用できる選択肢を設ける必要があるという考え方に基づき施設の「一部」に設置を認めていることを踏まえ、施設 内の客席以外の場所を禁煙にして客席の全部を指定たばこ専用喫煙室とすることや、事務所の執務室以外の場所を 禁煙にして執務室の全部を指定たばこ専用喫煙室とすることは、法の趣旨に沿わないものであり、認められません。②喫煙をすることができる場所であること指定たばこ専用喫煙室内では、飲食等、喫煙以外のこともできます。③喫煙室から施設の屋内にたばこの煙が流出することを防ぐための基準(下記の技術的基準) に適合していること④喫煙室の出入口の見やすい場所に以下の事項が容易に識別できる標識を掲示すること・喫煙をすることができる場所である旨・20歳未満の者の立入りが禁止されている旨⑤施設の主な出入口の見やすい場所に、指定たばこ専用喫煙室が設置されている旨を記載した標識を掲示すること■技術的基準① 喫煙室の出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒  以上であること② たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に流出  しないよう、壁・天井等によって区画すること③ たばこの煙が施設の屋外に排気されていること・フロア分煙における技術的基準や技術的基準の経過措置については、よくある質問   をご覧ください。■吸うことができるたばこ加熱式たばこのみ■運用に当たって守らなければいけないこと・20歳未満の者は、従業員を含め、指定たばこ専用喫煙室に立ち入らせてはなりません。・施設の営業について広告または宣伝をするときは、指定たばこ専用喫煙室を設置していることを明らかにしなければなりません。・指定たばこ専用喫煙室を廃止しようとするときは、要件④の標識を除去しなければなりません。・施設内のすべての指定たばこ専用喫煙室を廃止しようとするときは、直ちに、要件⑤の標識を除去しなければなりません。■標識イメージ

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