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全国がん登録における原発性のがんに関する情報の届出

都内のすべての病院及びがん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)第6条第2項の指定を受けた診療所(以下、あわせて「病院等」という。)は、法第6条第1項及び同法施行規則第10条により、原発性のがんについて初回の診断を行ったときの情報(症例)を、診断年の翌年末までに都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。届出手続きの概要は、以下のとおりです。



1 病院等からの届出が必要ながんの種類

  • 原発性の悪性新生物その他の政令で定める疾病

  •  【悪性新生物とは】
      国際的に統一された新生物のための分類である国際疾病分類腫瘍学第3版(ICD-O-3.2)において悪性(性状コード3)又は上皮内癌(性状コード2)に分類された腫瘍とされています。
     【その他の政令で定める疾病とは】(がん登録等の推進に関する法律施行令第1条)
      1. 悪性新生物及び上皮内がん
      2. 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(第1号に該当するものを除く。)
      3. 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
         ・境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
         ・境界悪性漿液性のう胞腺腫
         ・境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
         ・境界悪性乳頭状のう胞腺腫
         ・境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
         ・境界悪性粘液性のう胞腫瘍
         ・境界悪性明細胞のう胞腫瘍
      4. 消化管間質腫瘍(第1号に該当するものを除く。)


2 病院等からの届出が必要な患者

  • 当該病院等における初回の診断が行われた患者
     【初回の診断とは】
      当該病院等において、当該がんに関して初めての、診断及び/又は治療等の診療行為のことです。
      入院・外来を問わず、自施設において、当該腫瘍について初診し、診断及び/又は治療等の対象となった腫瘍が届出の対象です。
     【診断とは】
      当該病院等が、当該患者の疾病を「がん」として診断及び/又は治療等の診療行為を行っていることです。必ずしも病理学的な確定診断を要しません。
      画像診断、血液検査、尿検査、肉眼的診断、及び臨床診断を含みます。
      転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含みます。
      この場合、転移又は再発に関する情報ではなく、原発性のがんに関する情報を届け出ます。


3 届出を行う必要のある医療機関


4 届出期間

  • 初回の診断を行った年の翌年の12月31日まで
    (例)2022年1月1日から12月31日の間に初回の診断を行った症例の届出期間は、2023年12月31日(日曜日)まで


5 届出の方法及び届出先等

  • 届出方法は、『全国がん登録届出マニュアル』(発行:国立がん研究センター)のとおりです。マニュアルは随時更新されていますので、下記のリンクより最新版を御確認ください。
    国立がん研究センターがん情報サービス『全国がん登録 届出マニュアル 2022』(外部サイトへ)

  • 届出の内容は、電子届出票に直接書き込むか、Hos-Can R Lite、Next等で作成した電子ファイル(CSVファイル)を電子届出票に添付する方法で作成してください。電子届出票は、下記のリンクよりダウンロードの上、御利用ください。
    国立がん研究センターがん情報サービス『電子届出票ダウンロード』(外部サイトへ)

  • 電子届出票の提出(移送)は、がん登録オンラインシステム(GTOL)にアップロードする形で行ってください(システム内で東京都がん登録室が管理する領域に移送されます)。がん登録オンラインシステムの利用手続き等については、下記のリンクを御参照ください。
    なお、院内がん登録全国集計に症例を提出される場合は、同時に全国がん登録システムにも症例が提出されますので、がん登録オンラインシステムへのアップロードは不要です。
    国立がん研究センターがん情報サービス『がん登録オンラインシステム』(外部サイトへ)

  • がん登録オンラインシステムによる提出(移送)が困難な場合は、電子届出ファイルをCD-R等の電子媒体に保存の上、追跡サービス付きの手段(レターパック、書留、特定記録郵便、ゆうパック等)を利用して、東京都がん登録室へ提出(移送)してください(郵送物は、原則として返却しません。)


6 東京都がん登録室における安全管理

  • 東京都がん登録室では、国の『全国がん登録における個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第1版改訂版』、『全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版』並びに都の『東京都がん登録事業実施要綱』、『東京都がん登録情報管理要領』、『東京都がん登録情報の提供に関する事務処理要領』等に則った安全管理を行っています。

  • 7 その他

    • 【個人情報を含むお問合せ】
       追跡サービス付きの手段(レターパック、簡易書留、特定記録郵便、ゆうパック等)により、お問い合わせください。
       ※ 個人情報を含む場合、電話、FAX、電子メールは使用できません。

    • 【個人情報を含まないお問合せ】
       電子メール又は郵送により、お問い合わせください。
       ※ 個人情報を含まない場合でも、安全管理措置上、電話連絡は制限が課せられていますので、必ずメール又は郵送にて御連絡ください。
       ※ 追跡サービス付きの手段による移送先やお問合せ用のメールアドレスについては、病院等の皆様へ別途お知らせします。

    • その他
       院内がん登録全国集計に症例を提出される医療機関の届出方法やがん登録オンラインシステムによる届出方法は、国立がん研究センターが管理していますので、同センターの専用窓口からお問い合わせください。


    お問い合わせ

    このページの担当は 保健政策部 健康推進課 成人保健担当 です。

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