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医薬品販売業許可更新申請書(店舗販売業、卸売販売業及び配置販売業)

店舗販売業、卸売販売業及び配置販売業の許可を更新する際の必要書類です。

1 申請書

2 添付書類

・ 許可証原本
・ 精神の機能の障害に関する医師の診断書(注)
(注:更新申請時において、申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ)

備考

・提出部数 1部
・手数料
 申請先が23区内、八王子市及び町田市の場合:各保健所等に御確認ください。
 申請先が多摩地区の保健所(八王子市、町田市を除く)、島しょ保健所及び健康安全研究センターの場合:12,700円

注釈:申請先が23区及び八王子市、町田市の場合は、事前に必ず、各保健所等まで内容を確認してください。

店舗販売業

店舗の所在地により申請窓口が異なります。

お問い合わせにつきましては、各申請窓口にお願いします。

店舗の所在地 申請窓口・お問い合わせ先
23区内 店舗の所在地を所管する
特別区の各保健所
多摩地区
(八王子市、町田市を含む)
店舗の所在地を所管する
多摩地区の各保健所

※店舗の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。

卸売販売業

営業所の所在地により申請窓口が異なります。
お問い合わせにつきましては、各申請窓口にお願いします。

営業所の所在地 申請窓口・お問い合わせ先
23区内 健康安全研究センター 広域監視部
薬事監視指導課
多摩地区
(八王子市、町田市を含む)
営業所の所在地を所管する
多摩地区の各保健所

※営業所の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。

配置販売業

申請及びお問い合わせにつきましては、次の窓口にお願いします。

郵送による申請

申請先が特別区保健所、八王子市保健所及び町田市保健所の場合:各保健所等にお問い合わせください。
申請先が多摩地区(八王子市、町田市を除く)各保健所及び島しょ保健所の場合:各保健所等へお問い合わせください。

申請先が健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課の場合:センターにお問い合わせください。

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬事免許担当(※申請についてのお問い合わせは、上記の各申請窓口にお願いします) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。