麻薬取扱者業務廃止届(管理者・施用者・研究者・卸売業者)
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「麻薬管理者免許」及び「麻薬施用者免許」については、当面の間、一部手続きを除き、郵送受付を実施いたします。
詳しくは「新型コロナウイルス感染症に関する麻薬取扱者免許事務手続きについて」のページをご確認ください。
※「麻薬研究者免許」及び「麻薬卸売業者免許」については、薬事免許担当までお問合せください。
なお、窓口受付は以下のとおり実施しております。
※重要※ お知らせ
- 窓口の受付時間変更のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のため、窓口の受付時間が下記のとおり変更になります。
<変更後>
午前9時から午後2時まで
ただし、水曜日は午前9時から午後5時まで(手数料がかかる手続きは午後4時30分まで)
- 様式の一部変更について
法改正(令和2年12月25日改正)により、各申請書等の押印が不要になりました。なお、旧様式(押印有)でも申請は可能です。
内容
麻薬の業務を廃止したり、資格を失ったときに必要となる届出様式です。
様式
免許証裏面の業務廃止届に記入してください。なお、下記の様式による提出も可能です。
1 免許証の裏面に記入して提出する場合
記入例(麻薬管理者・研究者・卸売業者免許裏面)(PDF:212KB)
2 様式を用いて提出する場合
- 添付書類:麻薬取扱者免許証(原本)
手数料
無料
届出
- 届出時期 : 業務廃止後15日以内
- 受付期間 : 月曜日から金曜日まで〔祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。〕
- 受付時間 : 午前9時から午後2時まで
ただし、水曜日は午前9時から午後5時まで(手数料がかかる手続きは午後4時30分まで)
- 届出方法 : 裏面を記入した麻薬取扱者免許証(原本)又は、様式を添えた麻薬取扱者免許証(原本)を受付窓口に御持参ください。
※「麻薬管理者(施用者)免許」については、郵送でも受け付けています。詳しくは「 新型コロナウイルス感染症に関する麻薬取扱者免許事務手続きについて」のページをご確認くだいさい
備考
- 麻薬取扱者が死亡した場合
相続人等の届出義務者が届け出てください。
受付窓口・お問い合わせ先
- 麻薬管理者、麻薬施用者、麻薬研究者、麻薬卸売業者の方
健康安全部薬務課薬事免許担当(東京都庁第一本庁舎30階北側)
電話 03-5320-4503(直通)
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お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬事免許担当(03-5320-4503) です。
