麻薬小売業者間譲渡許可について(制度の概要、様式等)
制度の概要
昨今、がん疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供される必要性が高まっています。そのような中、麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できないという問題に対応するため、平成19年9月に創設された制度であり、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供されるよう、麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能としたものです。
平成28年4月1日より、「麻薬及び向精神薬取締法」及び「麻薬及び向精神薬取締法施行規則」の一部が改正され、当制度の許可について、「当該許可に係る権限の厚生労働大臣(地方厚生局長)から都道府県知事への委譲」、「有効期間の最長1年から3年への延長」、「共同申請者を追加する場合の軽易な変更届出制度の創設」等が行われます。
なお、麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を麻薬卸売業者から購入し、備蓄すべきであり、この基本的な考え方は今般の改正によって変わるものではありません。
改正の詳細については、以下の通知を御参照ください。
「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」の一部改正について(PDF:106KB)
麻薬小売業者間譲渡許可について
2以上の麻薬小売業者は、以下に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、共同して、麻薬小売業者間譲渡許可を申請することができます。
- いずれの麻薬小売業者も、共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を補足するために麻薬を譲り渡そうとする者であること
- いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が同一の都道府県の区域内にあること
なお、麻薬小売業者間譲渡許可後、在庫量の不足以上の譲渡を行う等、上記に反する譲渡を行った場合には、法第64条の2又は法第66条に該当しますので注意して下さい。
申請できる麻薬小売業者の数、移動時間について
同一区市町村内の麻薬小売業者で申請する場合に限り、申請できる麻薬小売業者の数及び移動時間につきましては、原則制限を設けないこととします。
区市町村(都内に限る)をまたいで麻薬小売業者が申請する場合は、10業者までとし、麻薬小売業者間の移動時間は30分以内(移動手段は不問)とします。
申請方法について
麻薬小売業者間譲渡許可を受けようとする都内の麻薬小売業者は、省令の条件や制度の趣旨に合致することを確認した上で、申請してください(許可の有効期限は、許可の日からその日の属する年の翌々年の12月31日までです。)。省令の条件や制度の趣旨については、上記の通知「「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」の一部改正について」にてご確認ください。
申請様式や必要となる書類、提出方法の詳細については、以下のホームページを御参照ください。
麻薬小売業者間譲渡許可後の諸手続きについて
麻薬小売業者間譲渡許可変更届について
麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下、「許可業者」)に関して、譲渡許可有効期間内において、以下の事項に該当した場合、速やかに変更届を提出してください。
- 許可業者のいずれかに係る麻薬小売業者の免許が失効したとき、許可業者のいずれかが他の許可業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき
- 許可業者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)若しくは麻薬業務所の名称等に変更を生じたとき
様式や必要となる書類、提出方法の詳細については、以下のホームページを御参照ください。
麻薬小売業者間譲渡許可追加届について
許可業者は、譲渡許可有効期間内に当該許可業者以外の麻薬小売業者を加える必要があるときは、麻薬小売業者間譲渡許可追加届を提出してください。なお、追加しようとする麻薬小売業者については、上記「申請できる麻薬小売業者の数、移動時間について」の要件を満たす必要があります。
様式や必要となる書類、提出方法の詳細については、以下のホームページを御参照ください。
麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請について
許可業者は、麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときは、速やかに、その事由を記載し、麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を申請してください。
申請様式や必要となる書類、提出方法の詳細については、以下のホームページを御参照ください。
麻薬小売業者間譲渡許可書返納届について
許可業者は、以下に掲げる事由に該当することとなったときは、返納届を提出し、麻薬小売業者間譲渡許可書を速やかに返還してください。
- 全ての許可業者が他の許可業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき(1を除く業者が全て麻薬小売業者免許を失った場合を含む。)
- 全ての許可業者の免許が効力を失ったとき。
- 麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後において亡失した麻薬小売業者間譲渡許可書を発見したとき
様式や必要となる書類、提出方法の詳細については、以下のホームページを御参照ください。
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お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬事免許担当(03-5320-4503) です。
