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毒物劇物取扱責任者Q&A

Q1 毒物劇物取扱責任者になるにはどうしたらいいですか?

A1 毒物劇物取扱責任者になれる方は、毒物及び劇物取締法8条第1項に該当する次の者に限られています。
資格
(1)薬剤師 
(2)厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者 
(3)都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者 

(1)、(2)に該当しない場合は、各都道府県で実施する毒物劇物取扱者試験を受験してください。
なお、毒物劇物取扱者試験は住所地に関係なくどちらの都道府県でも受験できます。また、合格した際は、全国どちらの都道府県でも毒物劇物取扱責任者になることができます。
なお、実施日については、各都道府県で違いますので、受験を希望される各都道府県庁の薬事関係主管課にそれぞれお問い合わせください。

Q2 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了したものに該当する場合、資格についての証明書は発行していますか?

A2 東京都では、個人に対して、有資格者であるという証明書の発行等はしておりません。応用化学に関する学課を修了していることを証明するもの(卒業証明書や履修単位修得証明書など)が、毒物劇物取扱責任者の資格を有していることを証明するものに当たります。

Q3 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者には、免許(ライセンス)が発行されるのですか?

A3 毒物劇物取扱者試験に合格した者には、免許(ライセンス)ではなく、合格証書をお渡しします。

Q4 薬剤師または応用化学に関する学課を修了した者は資格を証明する書類等がないのですが、会社等で毒物劇物取扱責任者になる時にはどういう形で資格者であることを証明するのですか。

A4 会社等で毒物劇物取扱責任者になるには、以下のような手続きを行っています。
毒物劇物営業者(製造業、輸入業、販売業)ごとに1人の毒物劇物取扱責任者を設置することになっています。(毒物及び劇物取締法第7条)
 
1.会社で毒物劇物取扱責任者になることになった。
 
2.以下のいずれかに該当しているか確認すること。
(1)薬剤師
(2)応用化学に関する学課を修了した者
(3)毒物劇物取扱者試験に合格した者
 
3.業許可をしている行政窓口に申請する。
この際、必ず○○○製造(輸入)業者の責任者として申請書を提出する。
資格を証明する書類は次のとおり。
(1)薬剤師… 薬剤師免許証 
(2)厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者… 卒業証明書又は履修単位修得証明書 
(3)都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者… 合格証書

Q5 東京都福祉保健局で毒物劇物取扱者試験の講習会は実施しているのですか?

A5 東京都福祉保健局では試験対策の講習会は実施していません。
職業能力開発センターで予定されています。
詳細は産業労働局雇用就業部能力開発課 電話 03-5320-4719にお問い合わせください。
TOKYOはたらくネット http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/ 内の「キャリアアップ講習」にも案内があります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。TOKYOはたらくネット(東京都産業労働局雇用就業部)

お問い合わせ先

<取扱責任者の資格要件について>

業務の種別 所在地 お問い合わせ先
製造業・輸入業 都内全域 健康安全研究センター 広域監視部
薬事監視指導課 薬事審査担当
電話番号 03-5937-1027
(※クリックで地図を表示)
販売業 23区内 店舗の所在地を所管する
特別区の各保健所
多摩地区
(八王子市、町田市を含む)
店舗の所在地を所管する
多摩地区の各保健所

※販売業の店舗の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。

<東京都の毒物劇物取扱者試験について>

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都の毒物劇物取扱者試験へのリンク

東京都の毒物劇物取扱者試験についてのお問い合わせ先
健康安全部 薬務課 薬事免許担当
電話番号:03-5320-4503

○他道府県の試験については、各道府県庁の薬事関係主管課にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 (※取扱責任者の資格要件に関するお問い合わせは、上記の各申請窓口にお願いします) です。

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