乳幼児用布製おもちゃに含まれるホルムアルデヒドの調査
乳幼児がやわらかい布製のおもちゃで遊ぶ機会は多いでしょう。
布地にはホルムアルデヒド(ホルマリン)を含む加工剤を使用したり、別のものからホルムアルデヒドが移ったり(「移染」といいます。)することがあります。もし布製のおもちゃにホルムアルデヒドが含まれていた場合、皮膚の過敏な乳幼児、特に皮膚疾患のある乳幼児に皮膚炎等の健康被害を起こす可能性があります。
繊維製品のうち、出生後24ヶ月以内の乳幼児用の衣類は「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」(家庭用品規制法)で含有量が規制されています。しかし、布製のおもちゃはその規制の対象になっていません。また、食品衛生法で規制されるおもちゃにも含まれません。
東京都では、毎年、衣類等を購入し、家庭用品規制法に基づく試験を行っていますが、そのほか規制対象外の品目を購入し、その調査も行っています。そこで、平成15年度は、乳幼児向け布製おもちゃを購入し、ホルムアルデヒドがどれくらい入っているか調べ、乳幼児用繊維製品の規制と比較することにしました。
試験対象
平成16年1月から2月にかけて小売店(ベビー用品店、デパート)及び通信販売で購入した布製おもちゃ(出生後24ヶ月以下の乳幼児を対象として含む製品)60検体
試験方法
家庭用品規制法に定められたホルムアルデヒドの試験(出生後24ヶ月以内の乳幼児用繊維製品のもの)に準じて行いました。
試験対象の布製おもちゃの繊維部分を細かく切って、その2.50グラムを試料として、ホルムアルデヒドの含有量を測定します。
検体の形状により1検体あたり1ヶ所から9ヶ所を試験しました。
(東京都健康安全研究センターにて試験)
種類 | 検体数 | ホルムアルデヒドが家庭用品規制法の値を超えて検出されたもの |
---|---|---|
がらがら | 9検体 | 0検体 |
ベビーカー用おもちゃ | 7検体 | 0検体 |
オルゴールつきぬいぐるみ | 6検体 | 1検体 |
えほん、ボール、にぎにぎ | 各5検体 | 0検体 |
つみき | 3検体 | 0検体 |
おきあがりこぼし、おしゃぶりホルダー、ギフトセット、チャイルドシート用おもちゃ、ぬいぐるみ | 各2検体 | 0検体 |
絵の具セット型おもちゃ、おしゃぶり、オルゴールメリー、紙おむつ型おもちゃ、電話型おもちゃ、歯がため、ハンドパペット人形、プレイマット、ベビーベッド用おもちゃ、木製リングつきおもちゃ | 各1検体 | 0検体 |
乳幼児向け布製おもちゃ60検体のうち、法律による規制がないにもかかわらず、59検体で乳幼児用繊維製品並みの規制値が守られていました。
しかし、1検体がその規制値を超えていました。健康被害が起きるとは必ずしもいえない量であり、ぬいぐるみ本体からではなく付属品から検出された値ではありましたが、もし乳幼児用繊維製品がこれと同じ値を示した場合、健康被害を防ぐために販売が中止されることになります。
ホルムアルデヒドが検出された原因は、詳しい検査の結果、布地の樹脂加工によるものではなく、製造のいずれかの段階での移染によるものと推定されました。
ただし、この1検体には水洗い可能な旨が表示されていました。ホルムアルデヒドは水に溶けやすく、洗濯により除去できますので、乳幼児の健康被害を防ぐためには、布製おもちゃを購入するときには洗濯が可能なものを選び、あらかじめ洗濯してから遊ばせるとよいでしょう。
なお、乳幼児向け布製おもちゃについては社団法人 日本玩具協会が自主基準である「玩具安全基準」を作成し、基準に合格したものに「STマーク」を表示することを認めています。ホルムアルデヒドについては、その基準のひとつとして、家庭用品規制法の乳幼児用繊維製品に準じた基準が定められています。
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