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水道法施行細則について

この細則は、東京都内の水道事業、水道用水供給事業、並びに市(八王子市、町田市を除く。)町村に設置されている専用水道及び簡易専用水道について必要な報告事項及び各種の申請、報告、届出等の書式について定めたものです。
条文については、「水道法施行細則」(平成16年3月31日規則第102号、 東京都例規集データベース)をご覧ください。
「東京都例規集データベース」>「ログイン」>件名に「水道法施行細則」と入力>検索

水道事業及び水道用水供給事業

水道事業及び水道用水供給事業については、以下の内容を定めています。

報告について

  • 水道技術管理者の設置及び変更の報告
  • 事務月報による水質検査及びその他の事項の報告
  • 給水の緊急停止の報告

専用水道

専用水道については、以下の内容を定めています。

報告について

  • 水道技術管理者の設置及び変更の報告
  • 事務月報による水質検査及びその他の事項の報告
  • 給水の緊急停止の報告

届出等の書式について

参考(様式例)

簡易専用水道

簡易専用水道については、以下の内容を定めています。

報告について

  • 給水開始の報告
  • 給水開始報告事項の変更及び廃止の報告
  • 検査機関による受検等の報告
  • 受検結果に基づく検査機関による衛生上の助言の報告

届出等の書式について

参考(様式例)

電子申請について

下記の報告については、インターネットでも行うことができます。
手続の詳細はリンク先を御確認ください。
23区及び八王子市、町田市は本制度の対象ではありませんので御注意ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。簡易専用水道給水開始報告事項変更(廃止)報告書

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。簡易専用水道受検報告書

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。専用水道水道技術管理者変更報告書

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。専用水道水道事務月報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。専用水道業務委託開始届

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 水道担当(03-5320-4393) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。