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理容師・美容師の養成施設とは

理容師・美容師の養成施設とは、理容師法美容師法に基づき東京都知事が指定した施設をいいます。

※理容師・美容師を含む東京都の衛生関係職種養成施設の一覧及び指定に関する各種手続き案内についてはこちらをご覧ください。    

養成施設の修業期間 

  • 昼間・夜間課程 2年以上
  • 通信課程     3年以上

養成施設への入所資格

理容師法・美容師法により、原則として高等学校卒業者であることを入所資格としています。ただし、下記の場合も入所資格があります。

  • 文部科学大臣が行う大学入学資格認定に合格した者
  • 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の課程修了者 
  • 各養成施設において、個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で、18歳に達した者
  • その他厚生労働大臣が認めた者 

また、当分の間、中学校卒業者も入所することができます。
中学卒業者の課程の有無については、各養成施設に直接お問い合わせください。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 健康安全課 です。

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