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管理理容師・管理美容師について

管理理容師・管理美容師とは

管理理容師・管理美容師

理容(美容)師である従業員の数が常時2人以上いる理容(美容)所の開設者は、その理容(美容)所を衛生的に管理させるため、管理者を置かなくてはならないとされています(理容師法第11条の4第1項、美容師法第12条の3第1項)。 
この管理者を管理理容(美容)師といいます。

管理理容師・管理美容師の届出

理容(美容)師である従業員の数が常時2人以上いる理容(美容)所を開設する際の届出には、管理理容(美容)師の氏名及び住所を記載し、あわせてその資格を証する書類を添付しなければならないとされています。
また、変更があったときも同様に届け出なければなりません。
 

管理理容師・管理美容師になるには

管理理容(美容)師になるには、理容(美容)師の免許を受けた後3年以上理容(美容)の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了しなければなりません。
 

東京都知事が指定した講習会

東京都知事が基準に従い指定し、東京都公報で告示した講習会は以下のとおりです。
管理理容師・管理美容師資格認定講習会
※ 講習会・修了証書交付事務全般については、公益財団法人理容師美容師試験研修センターで行っています。詳細については、下記にお問い合わせください。
公益財団法人 理容師美容師試験研修センター
〒151-8602
東京都渋谷区笹塚2-1-6
JMFビル笹塚01(8F)
電話 03-5579-6115

講習会修了証書について

講習会修了証書の交付

所定の講習科目をすべて履修し、かつ、理容(美容)の業務に従事し、若しくは従事した理容(美容)所の衛生管理状況を調査し、その問題点及び適切な改善計画を提出し、講習の成果があったと判定された方に修了証書を交付します。
交付の詳細については、公益財団法人 理容師美容師試験研修センター(電話 03-5579-6115)にお問い合わせください。

書換交付・再交付申請

講習会修了証書の氏名に変更のあった場合や、紛失・き損した場合、申請により書換交付・再交付を行います。
※ 詳細については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 健康安全課 です。

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