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光化学スモッグ医療費助成規則

東京都光化学スモッグの影響によると思われる健康障害者に対する医療費の助成に関する規則

公布 平成12年3月30日規則第93号
最終改正 平成22年12月22日規則第227号

(趣旨)

第1条
 この規則は、光化学スモッグの影響によると思われる健康障害者に対して行う医療費の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条
 医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を備えている者とする。
 (1) 東京都内に住所を有する者であって、東京都の区域内において、光化学スモッグの影響と思われる健康障害(以下「健康障害」という。)を受けたもののうち、入院治療を要した者又は知事が必要と認めた者(以下「健康障害者」という。)
 (2) 健康障害について次に掲げる法令(以下「医療保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われる者
 イ 国民健康保険法(昭和33年法律第 192号)
 ロ 健康保険法(大正11年法律第70号)
 ハ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
 ニ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第 128号)
 ホ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第 152号)
 へ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第 245号)
 ト 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(助成の範囲)

第3条
 東京都は、対象者に対して健康障害について医療保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって対象者又は対象者に係る国民健康保険法による世帯主若しくは健康保険法による被保険者その他これらに準ずる者(以下「被保険者等」という。)が負担すべき額から当該法令の規定によって被保険者等が負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額を控除した額を助成する。
 2 
前項の規定にかかわらず、医療保険各法以外の法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、同項の医療費の助成の額から当該法令等の規定によって行われた当該医療に関する給付の額を控除した額を助成する。

(助成の申請)

第4条
 医療費の助成を受けようとする者は、医療費助成申請書(別記第1号様式<略>)に医療機関の発行した診断書(別記第2号様式<略>)を添付して、知事に申請しなければならない。

(被害状況調査)

第5条
 知事は、前条の申請があったときは、被害状況調査を行い、被害状況調査票(別記第3号様式<略>)を作成しなければならない。

(助成の決定)

第6条
 知事は、第四条の申請があったときは、前条の規定により作成した被害状況調査票と合わせてその内容を審査の上、助成の適否を決定し、助成を適当と認めた者については医療費助成決定通知書(別記第四号様式)により、助成をしないと決定した者については医療費助成不承認通知書(別記第五号様式)により通知しなければならない。

(助成の方法)

第7条
 医療費の助成は、助成する額を前条の規定により医療費の助成が適当であると認められた者(以下「被決定者」という。)に支払うことにより行う。
 2
 前項の規定にかかわらず、被決定者が医療を受けた病院若しくは診療所、投薬を受けた薬局又は医師の指示若しくは同意のもとに施術を受けた施術所(以下「医療機関等」という。)が当該被決定者から医療費の請求及び受領の権限の委任を受けたときは、被決定者に代わり当該医療機関等に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(請求書の提出)

第8条
 被決定者は、前条第一項の規定により医療費を請求するときは、請求書(別記第六号様式<略>)に療養証明書(別記第七号様式<略>)及び口座振替の方法による支払に必要な書類を添えて、知事に提出しなければならない。
 2
 前項の規定は、前条第二項の規定による医療費の支払について準用する。この場合において、前項中「被決定者」とあるのは「医療機関等」と、「療養証明書」とあるのは「療養内訳書」と読み替えるものとする。

(支払)

第9条
 知事は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、被決定者又は医療機関等にその旨を通知の上、速やかに医療費を支払わなければならない。

(医療費の返還)

第10条
 知事は、偽りその他不正の手段によりこの規則による医療費の助成を受けた被決定者若しくは医療機関等があるとき、又は助成後に過誤額その他第三条に該当しない助成を受けた被決定者若しくは医療機関等があるときは、当該被決定者若しくは医療機関等から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条
 この規則に基づく申請書及び請求書の受理、通知書の交付並びに被害状況調査票の作成については、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあっては、健康障害者が健康障害を受けた区域を管轄する保健所長に委任する。

(実施細目)

第12条
 知事は、この規則に定めるもののほか、医療費の助成に関して必要な細目を定めることができる。

附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都光化学スモッグの影響によると思われる健康障害者に対する医療費の助成に関する規則別記第一号様式<略>による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 環境保健担当(03-5320-4491) です。

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