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よくある質問

公衆浴場を経営したいのですが、許可が必要ですか?

公衆浴場法に基づく営業許可を受ける必要があります。
公衆浴場を営業する所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。

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公衆浴場の経営者(個人)が死亡したのですが、手続きは必要ですか?

親族の方が引き続き経営を行う場合は承継の届出が必要です。
公衆浴場の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
なお、営業をやめる場合には、保健所に廃業の届け出が必要です。

施設の増築・改築を行う場合、手続きは必要ですか?

公衆浴場の施設には条例で構造設備基準が定められています。
増築・改築の結果、構造設備基準を満たさなくなることもあり、また、増築・改築等の規模によっては、新たな許可申請が必要な場合もあります。
増築・改築等を計画されている場合は、事前に公衆浴場の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。

公衆浴場の衛生状態は確認しているのですか?

保健所の環境衛生監視員が、浴槽水の水質、施設の衛生的管理などについて、定期的に立入検査を実施しています。
ご利用の施設について、お気づきの点がありましたら、その公衆浴場の所在地を管轄する保健所にご連絡ください。

浴槽水の温度の規定はありますか?

以前は、東京都条例において42度以上の規定がありましたが、平成3年の条例改正の際に、温度に関する規定が削除されました。

東京都の混浴禁止の規定は、なぜ7歳以上としたのですか?

今般の子供の身体的・精神的な発育状況等の変化や、入浴者の意識等を踏まえ、国の衛生等管理要領が改正されたことから、条例の混浴制限年齢を見直し、令和4年1月1日に「10歳以上」から「7歳以上」に引下げられました。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 指導担当(03-5320-4391) です。

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