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よくある質問

旅館等を経営したいのですが、許可が必要ですか?

宿泊料を受けて、人を宿泊させる場合は、旅館業法に基づく許可が必要となります。
旅館業法には、構造設備等によって、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業の種別があり、いずれかの許可が必要です。

民泊について

旅館等を営業したい場合は、どこに相談や申請をしたらよいのですか?

相談や申請の窓口は、施設の所在地を管轄する保健所です。

都保健所

特別区保健所

八王子市保健所・町田市保健所

旅館等の基準は、区市町村で違うのですか?

施設の構造設備に関する基準は旅館業法施行令及び各自治体の条例で、営業者が遵守しなければならない衛生措置に関する基準は各自治体の条例で、それぞれ定められています。
東京都の場合、市町村区域(八王子市及び町田市を除く)については、東京都の条例が適用されますが、特別区、八王子市及び町田市では、各区市の条例が適用されます。

旅館業法の基準に関する内容については、施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。

旅館等を計画する場合、どんな注意が必要ですか?

施設を計画する場所や施設の内容によりますが、建築基準法、消防法、風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律、食品衛生法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)、その他さまざまな法令との関係がありますので、事前に十分な調査が必要です。

旅館業の営業者(個人)が死亡したのですが、手続きは必要ですか?

親族の方が引き続き経営を行う場合は、承継の申請を行い、承認を受けなければなりません。
詳細については、施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
なお、廃業する場合には、保健所に廃止届を提出する必要があります。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 です。

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