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旅館業施設の一覧について

旅館業施設の一覧について

都では、旅館業法第3条に基づく許可を取得している施設を明確にすることで、都民の皆様や都で宿泊される方の安心に資するため、都が設置している保健所において旅館業法に基づく営業許可を取得した施設の情報を公表しています。

注意

  • 掲載日までに許可を受けている施設についての情報です。
  • 都が設置している保健所の管轄地域は、八王子、町田を除く市町村部です(島しょ地域含む)。
  • 特別区(23区)、八王子市、町田市の施設については、それぞれの保健所にお問合せください。
  • 研修所など企業の従業員等を対象とした施設や、会員制の施設など、一般の方の宿泊を受け入れていない施設も含まれます。
  • 施設の都合により休止している施設も含まれます。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 指導担当(03-5320-4391) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。