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いわゆる民泊について

近年、国内外からの観光客の増加などを背景に、自宅などで宿泊料を受けて、人を宿泊させるサービスを提供する施設が増えています。
このサービスを提供しようとする場合は、

  1. 旅館業法に基づく許可
  2. 住宅宿泊事業法に基づく届出

のいずれかが必要となります。

旅館業とは

旅館業法において旅館業とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいい、いずれの営業も「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」と定義されています。

旅館業の許可

旅館業を経営しようとする者は、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下「都道府県知事等」といいます。)の許可を受けなければなりません。
許可にあたっては、施設の構造設備が政令及び自治体で定める条例の基準に適合していることなどの要件があります。
民泊を行う場合は、必ず営業施設所在地を管轄する自治体に相談してください。

なお、旅館業法において、無許可で旅館業を経営した者に関する罰則の規定があります。

旅館業法の相談、届出窓口

相談や届出の窓口は、その開設予定地を管轄している保健所です。

都保健所

東京都の場合、市町村区域(八王子市及び町田市を除く)については、東京都の条例が適用されますが、特別区、八王子市及び町田市では、各区市の条例が適用されます。
特別区、八王子市及び町田市内の施設に関することは、各区、八王子市及び町田市の保健所にお問い合わせください。

特別区保健所

八王子市保健所・町田市保健所

住宅宿泊事業とは

旅館業営業者以外の方が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業を営むことをいいます。(年間180日以下)
詳しくは下記産業労働局ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住宅宿泊事業(民泊)

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 です。

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