このページの先頭です


よくある質問

プールに関する法律はありますか?

プールに関する法律はありませんが、遊泳用プールにおける衛生水準を確保する観点から「遊泳用プールの衛生基準」(厚生労働省)が、プールの安全確保を目的として「プールの安全標準指針」(文部科学省・国土交通省)が、それぞれ通知として示されています。
また、学校におけるプールの衛生管理については、「学校環境衛生基準」に規定があります。
このため、プールに関する構造設備・維持管理基準は、各自治体で独自に条例や指針等を制定しています。
東京都の条例(プール等取締条例)は、市町村(八王子市及び町田市を除く)にあるプールに関し、構造および維持管理等について定めたものです。
特別区、八王子市及び町田市にあるプールに関しては、それぞれの保健所にお問い合わせください。

都保健所一覧

特別区保健所

八王子市保健所・町田市保健所

プールを経営したいのですが、許可が必要ですか?

プール(容量が50立方メートル以上の貯水槽を設置し、公衆に水泳又は水浴をさせる施設)を経営しようとする場合は、許可が必要です。

ただし、学校教育法で規定されている学校(専修学校等を含む)において専ら当該学校の幼児、児童、生徒又は学生を対象とするプールの場合、許可は不要ですが、届出が必要です。

プールの衛生・安全状態は確認しているのですか?

保健所の環境衛生監視員が、プール水の水質、施設の衛生・安全管理などについて、定期的に立入検査を実施しています。
ご利用の施設について、お気づきの点がありましたら、その施設の所在地を管轄する保健所にご連絡ください。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 指導担当(03-5320-4391) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。