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温泉成分の登録分析機関

温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉成分分析を行う施設について、当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければなりません。
また、温泉成分の分析を行う場合は、上記の登録を受けた分析機関で行わなければなりません。(他の道府県知事の登録を受けた分析機関でも構いません。)

東京都の温泉成分の登録分析機関は次のとおりです。

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 指導担当(03-5320-4391) です。

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