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よくある質問

墓地は誰でもできるのでしょうか?

墓地、埋葬等に関する法律に基づき、墓地経営については許可が必要となります。
東京都では、墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例で、墓地の経営主体を、地方公共団体、宗教法人(都内等に事務所を有する。)、公益法人としています。

墓地や納骨堂、火葬場の許可はどこで行っていますか?

23区の地域においては、各区の保健所で行っています。
多摩地域の市町村部においては、各市役所、町村役場で行っています(八王子市と町田市においては、市の保健所で行っています)。
島しょ地域の町村部においては、都の保健所で行っています。

自宅の仏壇に骨壷に入った焼骨を持っているのですが、墓地や納骨堂に預けなければいけないのでしょうか?

墓地、埋葬等に関する法律では、自宅での焼骨の保管については特に規定はありません。

都立霊園を申し込みたいのですがどうしたらよいでしょうか?

都立霊園については、東京都建設局公園緑地部公園課霊園担当が所管部署となります。
募集は年一回で、詳細は広報東京都に掲載されます。
(関連リンク 都立霊園公式サイト TOKYO霊園さんぽ)

遠くへ転居するのですが、その機会に墓地にあるお骨も転居する地方の墓地へ改葬したいのですがどうしたらよいでしょう?

改葬については、墓地、埋葬等に関する法律に基づく区市町村長の許可が必要となります。
詳しくは、現在、墓地のある場所の区市町村にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 指導担当(03-5320-4391) です。

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墓地・納骨堂・火葬場

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