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美容所の開設に関する基準等について

新しく美容所を開設するにあたって、確認(許可)を受けるために備えるべき法令の基準及び関連する通知をまとめたものです。
美容所を開設する際には、これを参考とするとともに、詳細については開設予定地を管轄する保健所にお問い合わせください。

都保健所

以下の基準等は、東京都内の市町村区域(八王子市及び町田市を除く)を対象としています。
特別区、八王子市及び町田市内で開設される方は、各区、八王子市及び町田市の保健所にお問い合わせください。

特別区保健所

八王子市保健所・町田市保健所

基準等

美容師

・美容師でなければ、美容を業としてはならない。
〔美容所の開設者は、必ずしも美容師でなくてもかまいません。〕
・美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者(以下「管理美容師」という。)を置かなければならない。
ただし、美容所の開設者が管理美容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する1の美容所について管理美容師となることを妨げない。

床面積

・美容の業務を行う1作業室の床面積は、13平方メートル以上であること。
〔面積は内法(うちのり)により算定する。〕

いすの台数

・1作業室に置くことができる美容いすの数は、1作業室の床面積が13平方メートルの場合は6台までとし、6台を超えて置く場合の床面積は、13平方メートルに美容いす1台を増すごとに3平方メートルを加えた面積以上とすること。

客の待合場所

・作業室には、作業中の客以外の者をみだりに出入させないこと。

・作業前の客を作業室と明瞭に区分された場所(待合場所)に待機させる措置を講じること。

床、腰板

・コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。

洗場

・洗場は、流水装置とすること。

採光・照明・換気

・採光、照明及び換気を十分にすること。

・美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。

・美容所内の炭酸ガス濃度を0.5 %以下に保つこと。

格納設備

・消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備えること。

汚物箱・毛髪箱

・ふた付の汚物箱及び毛髪箱を備えること。

消毒設備

・消毒設備を設けること。
 

<消毒方法>
・皮ふに接する器具のうち、かみそり(レザーカット用を除く。)及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いがあるものの消毒は、器具を十分に洗浄した後、以下のいずれかの方法により行なうこと。

(1) 沸騰後2分間以上煮沸する方法
(2) エタノール水溶液(76.9 %~81.4 %)中に10分間以上浸す方法
(3) 次亜塩素酸ナトリウムが0.1 %以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
 

・血液の付着していない器具等の消毒は、器具を十分に洗浄した後、上記の方法のほか以下のいずれかの方法により行なうこと。

(1) 紫外線消毒器内の紫外線灯より1平方センチメートルあたり85 μw以上の紫外線を連続して20分間以上照射する方法
(2) 80度をこえる蒸気に10分間以上ふれさせる方法
(3) エタノール水溶液(76.9 %~81.4 %)を含ませた綿もしくはガーゼで器具表面をふき取る方法
(4) 0.01 %~0.1 %次亜塩素酸ナトリウム液(有効塩素濃度100から1000 ppm)中に10分間以上浸す方法
(5) 0.1 %から0.2 %逆性石ケン液(塩化ベンザルコニウムまたは塩化ベンゼトニウム)中に10分間以上浸す方法
(6) 0.05 %グルコン酸クロロヘキシジン液中に10分間以上浸す方法
(7) 0.1 %~0.2 %両面界面活性剤液(塩酸アルキルポリアミノエチルグリシンまたは塩酸アルキルジアミノエチルグリシン)中に10分間以上浸す方法

その他

・美容を行うために十分な数量の器具及び客用の布片を備えておくこと。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 指導担当(03-5320-4391) です。

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