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東京都動物愛護管理審議会とは

 東京都動物愛護管理審議会は、東京都動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年東京都条例第4号)第33条に基づいて設置され、次に掲げる事項について調査・審議する知事の附属機関です。

1 動物の愛護に関すること
2 動物の適正な飼養又は保管に関すること
3 動物による人の生命等に対する侵害の防止に関すること

 なお、平成14年4月1日の条例改正に伴って、審議会の名称は動物「保護」管理審議会から、動物「愛護」管理審議会に変更されました。

第1回諮問

 昭和57年3月、「動物保護相談員の設置について」諮問しましたが、昭和59年11月に「時期尚早である」との中間報告を受け、制度設置は見送られました。

第2回諮問

 平成2年10月、「東京都における動物の適正飼養の推進策について」諮問し、平成4年7月に答申を受けました。
 答申は、飼い主、動物取扱業者、実験動物の取扱い及び行政施策などの問題点を明らかにし、その対応策として、強力に推進すべき施策について提言しています。

第3回諮問

 平成10年7月15日、「猫の適正飼育推進策と動物取扱業者の指導育成策について」諮問し、平成11年3月29日に答申を受けました。
 猫の適正飼育推進策については、法的規制によるのではなく、人々の意見に基づく社会的ルールによって推進されるべきとして、対策が提言されました。
 動物取扱業者の指導育成策については、新たな制度の導入と指導体制の整備が提言されました。

第4回諮問

 平成15年8月7日、「「東京都動物愛護推進総合基本計画」の策定について」諮問し、平成16年1月20日に答申を受けました。
 東京都の動物の愛護及び管理に関する条例の目指す「人と動物との調和のとれた共生社会の実現」に向けて、動物の愛護及び適正飼養のあり方の展望が示されました。

第5回諮問

 平成18年2月10日、「東京都における今後の動物愛護管理行政のあり方について」諮問し、平成18年12月21日に答申を受けました。
 東京都の動物愛護管理行政の基本理念である「人と動物との調和のとれた共生社会の実現」の観点から審議が進められ、「家族の一員」から「地域の一員」へという基本的な考え方を新たに打ち出すとともに、取り組むべき5つの主な課題が示されました。

第6回諮問

 平成24年8月30日、「東京都における今後の動物愛護管理行政のあり方について」諮問し、平成26年1月9日に答申を受けました。
 第5回答申を踏まえて都が策定した東京都動物愛護管理推進計画(平成19年4月)について、施策の取組状況を評価するとともに、動物愛護管理法等の改正(平成25年9月施行)に伴う新たな課題への対応について審議が行われ、「人と動物との調和のとれた共生社会の実現」を目指して、取り組むべき4つの主な課題と施策の方向性が示されました。

平成28年度 動物愛護管理審議会

 第6回答申を踏まえて改定した東京都動物愛護管理推進計画(平成26年4月改定)について、施策の進捗状況を報告するとともに、動物愛護相談センター整備基本構想の策定に向けて検討しました。

第7回諮問

 平成30年8月30日、「東京都における今後の動物愛護管理行政のあり方について」諮問し、令和2年12月24日に答申を受けました。
 第6回答申を踏まえて都が策定した東京都動物愛護管理推進計画(平成26年4月)について、令和元年6月の施策の取組状況を評価するとともに、動物の愛護及び管理に関する法律の改正や、令和2年4月の動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針の改正に伴う新たな課題への対応について審議が行われ、「人と動物との調和のとれた共生社会の実現」を目指して、取り組むべき4つの主な課題と施策の方向性が示されました。

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 動物管理担当(03-5320-4412) です。

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