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食品添加物検査

食品添加物は、食品衛生法で「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、湿潤その他の方法によって使用する物をいう。」と定義しています。これら食品添加物は、一部の例外を除いて化学的合成品、天然添加物にかかわらず、厚生労働大臣が指定したものだけを使用することができます。指定された食品添加物は成分規格のほか、必要に応じて使用基準を定めており、決められた基準に合うよう使用しなければなりません。
また、食品に使用した食品添加物は、その食品に原則物質名を表示するなど、使用した食品添加物の目的やその種類に応じて決められた表示をしなければなりません。
当所では、食品に使用された食品添加物が適正に使用されているか、また、食品添加物が適正に表示されているかを確認するために、検査を実施しています。

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