令和2年 医師・歯科医師・薬剤師届、保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士業務従事者届の実施
令和2年は、医師、歯科医師及び薬剤師届、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士業務従事者届の実施年です。
免許を保有する医師、歯科医師及び薬剤師並びに業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の方は、各法令の規定により、隔年の12月31日現在の氏名、住所、就業地等の事項を届け出ることが義務付けられています。
本年はこの実施年に当たりますので、該当する方は必ず届出を行ってください。
1 届出義務者
医師、歯科医師及び薬剤師
令和2年12月31日現在、免許を保有しているすべての方
保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士
令和2年12月31日現在、東京都内で業務に従事している方
休暇・休職中の方でも雇用関係のある方は該当します。
2 届出票の配布方法
全職種において、前回(平成30年又はそれ以前)の届出票等は使用できませんので御注意ください。
医師、歯科医師及び薬剤師
保健所にて配布します。また、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/sanshi_todokede.html
保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士
保健所にて配布します。また、このホームページからもダウンロードできます。(下記参照)。
3 提出期限
令和3年1月15日(金曜日)
お知らせ(保健師、助産師、看護師、准看護師業務従事者届の届出期限について)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、厚生労働省医政局看護課より、届出期限の令和3年1月15日(金曜日)を超過して届出ても差し支えない旨の事務連絡が発出されました。
保健師、助産師、看護師及び准看護師の届出義務者であり、届出票を未提出の方は、遅くとも令和3年3月31日(水曜日)までに提出してください。
保健師 、助産師、看護師及び准看護師の業務従事者届の届出期限について(PDF:105KB)
4 提出先
医師、歯科医師及び薬剤師
原則として住所地を所管する保健所に提出してください。
就業先で取りまとめる場合は、就業地を所管する保健所への提出も可能です。
保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士
就業地を所管する保健所に提出してください。
就業先で取りまとめて提出いただいても構いません。(ただし、住所地を所管する保健所では受け付けられません。)
一覧に掲載されている施設のうち、「保健所」に提出してください。
業務従事者届 様式ダウンロード
保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の方の業務従事者届の様式は、こちらからダウンロードしてください。
なお、Excelファイルに直接回答を記入し、その届出票を印刷して提出いただいても構いませんが、既に記載されている文字や項目は削除しないでください。
保健師、助産師、看護師、准看護師業務従事者届(Excel:41KB)
保健師、助産師、看護師、准看護師業務従事者届(PDF:766KB)
業務従事者届 提出のお願いチラシダウンロード
保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の方の業務従事者届提出のお願いチラシは、こちらからダウンロードしてください。
業務従事者届 よくあるお問合せ
Q この届出はどのようなことに使われるのですか?
A 医療従事者の分布及び就業の実態を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的としています。
Q 現住所と住民票上の住所が異なるのですが、どちらを書けばいいですか?
A 現住所を記入してください。
Q 東京都以外に住所があり、東京都内で看護師として働いています。どこに従事者届を提出すればいいですか?
A 就業先がある東京都内の保健所に提出してください。
Q 看護師の免許を持っていますが、現在働いていません。届出の必要はありますか?
A 保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の方は、業務に従事していなければ届出の必要はありません。
医師、歯科医師、薬剤師の方は、業務に従事していない場合も免許を保有している方は届出が必要です。
Q 現在、育児休業を取得しており、実際には業務に従事していません。届出の必要はありますか?
A 雇用契約が継続している場合、実際には業務に従事していなくても、届出の必要があります。(産前・産後休業や病気休業などを取得している場合も同様です。)
なお、保健師、助産師、看護師、准看護師の方で休業中の場合には、届出票の「常勤換算」の項目は、「2 短時間労働者」に○を付け、「(週あたり0)時間勤務」と記入してください。
Q 保健師と看護師の業務に従事していますが、主に保健師の業務に従事している場合、届出はどうすればいいですか?
A 保健師と看護師両方の登録番号と登録年月日を記入し、主たる業務を「保健師」として届け出てください。
Q 保健師、助産師、看護師の免許を持っていますが、看護師の業務しか行っていない場合の届出はどうすればいいですか?
A 全ての免許の登録番号と登録年月日を記入し、主たる業務を「看護師」として届け出てください。
Q 登録番号及び登録年月日は、免許証のどこを見れば分かりますか?
A こちらをご確認ください。
免許登録番号及び登録年月日《記入上の注意》(PDF:110KB)
Q 「事業所」とは、どのような施設を指しますか?
A 企業内保健室、学校・大学等の保健室、保険会社、医療機器メーカー、治験施設、健診機関、認可外保育施設、工場などを指します。
Q 現在A施設に勤務して5年9か月経っています。その前5年間は、同一設置者のB病院で働いていました。その場合の従事期間はどう書けばよいのですか?
A 同一設置者の施設で継続して業務に従事しているため、10年9か月となります。
Q 訪問看護ステーションのサテライト(出張所)勤務者は届出先をどこにすればよいですか?
A サテライト(実際の就業場所)の所管保健所へ御提出ください。
問合せ先
医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の届出について
医療政策部医療人材課免許担当
電話 03-5320-4517
薬剤師の届出について
健康安全部薬務課薬事免許担当
電話 03-5320-4503
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
