指定施設
<指定施設について>
以下の1から10の施設は、東京都の区域内に所在している施設であることが必要です。ただし、11の施設は東京都の区域外に所在しているものも含みます。
なお、指定施設に該当するか否かは就業日で判断します。施設の状況の変化等により指定施設は異なるため、指定施設に該当しない場合、「以前は認められていた」、「施設で該当すると言われた」等の理由で従事猶予を認めることはできないので注意してください。第一種の従事猶予を希望される際は、就業予定日の時点で下記の指定施設に該当するかを従事予定の施設に事前に確認し、不明な場合は東京都に(在学中は養成施設を通じて)お問合せください。
(電話03-5320-4444(直通))
1 | 医療法第7条の許可を受けた病床が200床未満の病院 | |
2 | 医療法第7条の許可を受けた病床数のうち精神病床数が80%以上を占める病院 | |
3 | ハンセン病療養所(国立療養所多磨全生園) | |
4 | 医療法第1条の5第2項に規定する診療所 | |
5 | 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設 | |
6 | 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関 | |
7 | 地域保健法第21条第2項第1号に規定する特定町村(保健師の場合に限る。) | ※ |
8 | 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設 | |
9 | 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院 | |
10 | 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス(同法第8条第4項に規定する訪問看護に限る。)の事業を行う事業所(1から6まで並びに8及び9に掲げる施設(都の区域内に存するものに限る。)における3年以上の看護業務の経験を有する者が従事する場合に限る。) | |
11 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号に規定する施設 |
※ 令和3年10月現在、東京都の区域内に指定施設7に該当する施設はありません。
指定施設一覧(令和3年10月更新)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部医療人材課看護担当 (03-5320-4444) です。
