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臨床調査個人票(診断書)の記入上の留意点等について

 平成29年4月1日に改正されました臨床調査個人票(以下「新臨床調査個人票」という。)を記入する際の留意点等について、厚生労働省から、以下のとおり示されました。
 患者の方から新臨床調査個人票の作成を依頼された際には、以下の留意点等を御確認いただき、適正な記入をお願いいたします。

その他

 東京都では、当面の間(少なくとも平成30年3月31日まで)は、改正前の臨床調査個人票(以下「旧臨床調査個人票」という。)での申請も受け付けていますが、平成29年4月1日以降の申請については、原則として、新臨床調査個人票をお使いいただくようお願いいたします。
 また、旧臨床調査個人票により御申請いただいた場合で、審査に必要な項目が不足している場合は、東京都から申請者の方を通じてお問合せをすることがありますので、御回答に御協力をお願いします。

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策担当(03-5320-4471) です。

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以下 奥付けです。