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軽症かつ高額について

軽症かつ高額とは

 平成27年1月1日より新しい難病医療費助成制度が始まり、「軽症かつ高額」の制度が導入されました。
 難病医療費助成の認定審査は、定められた(1)診断基準と(2)重症度基準(症状の程度の基準)の2つの基準をもとに行われます。審査の結果、上記2つの基準両方を満たした方が認定となります。
 しかしながら、診断基準は満たすものの、適切な治療によって症状が抑えられたり改善したりした結果、重症度基準を満たさない(軽症)という場合もあります。
 このような場合においても、一定期間内において高額な医療費がかかっている方について、医療費助成の対象として認定し、患者さんの負担軽減を図るものが「軽症かつ高額」の制度です
 

 「軽症かつ高額」の照会対象となる方及び認定基準は以下のとおりです。

【照会対象の方】
臨床調査個人票を審査した結果、申請した疾病の診断基準は満たすが重症度基準は満たさなかった方

【認定基準】
申請した月以前の12か月間(発症1年未満の場合には発症月から申請月の間)において、申請した疾病にかかった医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上ある(高額)

 申請の際にご提出いただいた臨床調査個人票を審査した結果、軽症かつ高額の対象になると判断された方には、東京都から「軽症かつ高額」の案内・申請書類一式をお送りします。
 ※軽症かつ高額の申請に使用できるのは以下の(1)から(5)までの書類のみです。

  (1)軽症かつ高額用申請書兼療養証明書
  (2)難病医療費助成に係る医療費総額の療養証明書
  (3)自己負担上限額管理票のコピー(更新の方)
  (4)指定難病等にかかる医療費の内訳書(生活保護の方のみ)
  (5)医療費申告書(診療点数が記載された領収書のコピー等を添付すること)

ダウンロード

軽症かつ高額についての説明文や各種療養証明書等をこちらからダウンロードできます。
御参照ください。

東京都から問合せをかける際にお送りしている療養証明書です。療養証明書を紛失した場合や複数枚使用する場合にこちらを御利用ください。

新規又は更新申請時にあらかじめ療養証明書を添付する方はこちらを御利用ください。

療養証明書を提出する前に御確認ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 です。

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