入院時食事療養費・入院時生活療養費
入院時食事療養費
◆詳しくはお住まいの区市町村にお問合せください。⇒(区市町村一覧)
被保険者の方が入院したときは、診療や薬にかかる費用(療養の給付)に係る一部負担金とは別に、入院中の食事療養に係る費用のうち、1食あたり下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、区市町村が「入院時食事療養費」として負担します。
【70歳未満】 | |||
A | B、Cいずれにも該当しない者 ※1 | 1食 460円 | |
B | Cに該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者 | 1食 260円 | |
C | 減額認定 (非課税世帯) |
過去1年間の入院期間が90日以下 | 1食 210円 |
過去1年間の入院期間が90日超 | 1食 160円 | ||
【70歳以上】 | |||
A | B、C、Dいずれにも該当しない者 ※1 | 1食 460円 | |
B | C、Dいずれにも該当しない指定難病患者 | 1食 260円 | |
C | 低所得者2 (住民税非課税世帯) |
過去1年間の入院期間が90日以下 | 1食 210円 |
過去1年間の入院期間が90日超 | 1食 160円 | ||
D | 低所得者1 ※2 | 1食 100円 |
※1 平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している方の負担額は経過措置として260円に据え置かれます。また、合併症等により転院した場合で、同日内に再入院する場合についても同様です。
※2 低所得者1 … 住民税非課税世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方(次のような場合が該当、(1)単独世帯の場合(年金収入のみ)年収約80万円以下 (2)2人世帯の場合(年金収入のみ)年収約160万円以下=夫婦各々年収80万円以下)
※ 一日の標準負担額は、3食に相当する額が限度となります。
入院時生活療養費
◆詳しくはお住まいの区市町村にお問合せください。⇒( 区市町村一覧 )
療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する65歳以上の被保険者の方には、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、区市町村が「入院時生活療養費」として負担します。
区分 | 生活療養標準負担額 | |
居住費(1日) | 食費(1食) | |
一般(低所得以外の者) (入院時生活療養費1) |
370円 | 460円 |
一般(低所得以外の者) (入院時生活療養費2) |
370円 | 420円 |
低所得2 (住民税非課税) |
370円 | 210円 |
低所得1 (年金80万円以下等) |
370円 | 130円 |
老齢福祉年金受給者 (後期高齢者医療制度のみ) |
0円 | 100円 |
境界層該当者 |
区分 | 生活療養標準負担額 | |
居住費(1日) | 食費(1食) | |
一般(低所得以外の者) (入院時生活療養費1) |
370円 | 460円 |
一般(低所得以外の者) (入院時生活療養費2) |
370円 | 420円 |
低所得2 (住民税非課税) |
370円 | 210円 ※90日超で160円 |
低所得1 (年金80万円以下等) |
370円 | 100円 |
老齢福祉年金受給者 (後期高齢者医療制度のみ) |
0円 | 100円 |
境界層該当者 |
区分 | 生活療養標準負担額 | |
---|---|---|
居住費(1日) | 食費(1食) | |
一般(低所得以外の者) | 0円 | 260円 |
低所得2 (住民税非課税) |
0円 | 210円 ※90日超で160円 |
低所得1 (年金80万円以下等) |
0円 | 100円 |
老齢福祉年金受給者 (後期高齢者医療制度のみ) |
0円 | 100円 |
境界層該当者 |
※ 生活療養標準負担額のうち、食事の提供に係るものの額は、一日3食に相当する額を限度とします。
※ 入院時生活療養1と入院時生活療養2のどちらかを算定するかは、保険医療機関によって異なります。詳しくは、保険医療機関にお尋ねください。
※ 「境界層該当者」とは、65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費及び居住費について1食100円、1日0円に減額されたとすれば、生活保護を必要としない状態となる方のことです。
お問い合わせ
このページの担当は 保健政策部 国民健康保険課 区市町村指導担当(03-5320-4166) です。
