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検査の種類

新型コロナウイルス感染症の検査には、大きく分けて、「行政検査」、「都の独自検査」及び「自費検査」の3種類があります。

それぞれの検査は、以下のとおり、目的に応じて、実施されています。

検査 目的・内容 対象

検査を行っている
施設等

行政検査

感染の疑いがある方等に、保健所が、必要と判断して行う検査(感染症法に基づく検査)
感染症法上の位置付けが5類に変更されたため、 医療機関における診療に伴う行政検査は終了となりました。(これにより、令和5年5月8日以降は、医療機関で、検査(PCR検査・抗原検査)を受けた際の費用の公費負担は終了となり、季節性インフルエンザと同様に患者の自己負担となります。)

新型コロナウイルス感染症の疑いがある方
(1)新型コロナウイルス感染症の患者
(2)当該感染症の無症状病原体保有者
(3)当該感染症の疑似症患者
(4)当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある方

〇保健所
〇東京都健康安全研究センター

都の独自検査

重症化リスクのある方が多くいる施設等でのクラスター発生予防のために行う検査

<都が実施している検査>
・高齢者施設、医療機関等の従事者への集中的・定期的検査

高齢者施設等の従事者 等

〇高齢者施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム等)
〇障害者施設等(障害者支援施設、障害児入所施設、共同生活援助(グループホーム)
〇病院、有床診療所など

自費検査

社会経済活動の中で個人等の希望により、自己負担で行う検査
自費検査に関する詳細はこちら

自己負担による検査を
希望する方

〇民間の自費検査事業者
〇病院、診療所(自由診療)

お問い合わせ

このページの担当は 東京都福祉保健局感染症対策部事業推進課(電話03-5320-4320) です。

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