自費検査について
自費検査を利用する方へ
新型コロナウイルス感染症の検査には、発熱等の症状がなく、感染者の濃厚接触者ではない方でも、例えば、仕事で海外に行く場合や、イベントへの参加など社会経済活動を行うために、会社等雇用者の方針や本人の希望などに基づき、検査にかかる費用を自己負担することで自主的に受ける検査があります(自費検査)。
自費検査を受ける際は、検査機関についての十分な情報をもとに、自分にあった検査機関を選ぶようにしましょう。
なお、東京都では、オミクロン株の市中感染が発生したことを受け、当面の間の措置として、令和3年12月25日から、感染リスクが高い環境にあるなど感染不安を感じる無症状の都民の方が、無料でPCR等検査を受けられるようにしています。
詳細は以下のリンクを御参照下さい。
<発熱等の症状がある場合>
行政検査(保険診療・公費負担で行う検査)の対象となりうるので、自費検査ではなく、医療機関に御相談の上、受診するようにしてください。
東京都では、新型コロナウイルスの検査を実施する医療機関をホームページで公表しておりますので、必要に応じて、御参照ください。
<症状はないが、社会経済活動等のため自費で検査を受ける場合>
[準備事項・留意事項の確認]
〇 検査機関から提供される検査の内容、費用、検査結果の通知に要する日数などの基本的な事項を
事前に確認しましょう。特に、自費検査の場合、その費用は原則、自己負担となることに注意が必要です。
〇 検査を受けるに当たっての準備事項や留意事項を確認してください。唾液PCR検査の場合、一般的には
以下のような事項があります。
※具体的な内容は、検査事業者によって異なるため、検査を受ける前に事業者に確認してください。
- 唾液を採取する30分前までに、口をゆすぎ、その後、採取が終わるまで、飲食・喫煙・歯磨き等を行わないこと(唾液にカフェイン、ニコチン、血液等が含まれていると正しく結果が出ないおそれがあるため。)。
- 唾液を採取する際、痰や口の中に残っている食べ物などを入れないこと。
〇 検査は、その性質上、実際には感染しているのに結果が陰性になること(偽陰性)や、感染していない
のに結果が陽性になること(偽陽性)がありますので、そのことを十分に理解した上で、検査を受ける
ようにしましょう。
[陽性判明時の医療機関受診の誓約・同意等]
〇 東京都は、自費検査事業者に対し、「事前に、検査を受ける方から、陽性の結果が出たときは、医療
機関を受診する旨の誓約書・同意書をいただいた上で、検査を実施すること」を要請しています。
自費検査事業者から、誓約書・同意書を求められたときは、記載をお願いします。
〇 医師により新型コロナウイルスに感染したと診断された場合には、医師が感染症法に基づく届出を
保健所に行うことになります。このため必ず「医療機関」又は「提携医療機関をもつ検査機関」で、
検査を受けてください。
〇 検査の結果が陽性の時は必ず医療機関を受診しましょう。
〇 検査機関の提携医療機関又はかかりつけ医や東京都発熱相談センターへの相談のほか、以下のリンク先
に掲載している「診療・検査医療機関の一覧リスト」により、ご自身で医療機関を探して相談することも
できます。
診療・検査医療機関の一覧
・ 医療機関を受診する際は、事前に電話連絡をしてください。相談の結果、医療機関で再度検査が
必要になる場合もあります。
〇 検査機関によっては、検査を行い、その結果を通知するのみで、医師の診断を伴わない機関もあります。
たとえ検査結果が陰性であっても、医師により感染していないと診断されない限りは、感染していない
とはいえません。
〇 検査結果は検査時点での感染状況に関するものであって、陰性であっても、感染早期のため
ウィルスが検知されない可能性やその後の感染の可能性があるため、感染予防に努める注意が必要です。
参考資料
ポスター「自費による新型コロナウイルス検査を受ける方へ」(PDF:669KB)
参考リンク
自費検査提供者(医療機関・検査機関等)の方へ
厚生労働省から都道府県等に対して自費検査を適正に実施するための措置を定め、関係者に対して当該措置への協力を求めることを要請する通知が発出されました。
本通知を受けて東京都は、「自費検査の適正実施のための措置」を定めましたので、新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する皆様におかれましては、措置内容をご確認いただくとともに、精度管理、提携医療機関の確保等当該措置へのご協力をお願いいたします。
※特別区及び保健所設置市においては、当該自治体が措置を定め、自費検査提供者等に協力を求めることとされています。
※検査の実施に当たっては、精度管理の確保が重要です。厚生労働省がマニュアルを示しているので、御確認ください。
新型コロナウイルス感染症のPCR検査等における精度管理マニュアル(令和4年4月15日)
また、「自費検査のみを提供する医療機関」及び「医療機関以外の自費検査提供者」の方については、都保健所管内における自費検査の実態を把握するため、自費検査の実施件数及び検査結果が陽性となった件数について調査を実施いたしますのでご協力をお願いします。
措置・調査等の詳細は以下のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の自費検査を提供している医療機関・検査機関等の皆様へ
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お問い合わせ
このページの担当は 東京都福祉保健局感染症対策部事業推進課(電話03-5320-4320) です。
