新型コロナウイルス感染症の検査に関するよくあるお問合せ
新型コロナウイルス感染症の検査に関して、よくお問い合わせをいただく事項への回答を掲載しておりますので、御参照ください。
あわせて、厚生労働省ホームページのQAのリンクも掲載しておりますので、御活用ください。
【都民の方向け】
Q1 発熱等の症状があり、検査を受けたいが、どこに相談すればよいか。
A 発熱等の症状がある方については、かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医に電話で
御相談ください。
かかりつけ医がいない場合は、東京都発熱相談センター(03-5320-4592)で御相談に応じています。
また、以下のリンク先に掲載している「診療・検査医療機関の一覧リスト」により、御自身で
医療機関を探して、受診することも可能です。
Q2 身近な人で、陽性になった方がいる。保健所からの検査の指示はないが、濃厚接触した可能性がある。どうしたらよいか。
A 職場や御家庭で新型コロナウイルス感染症にり患した方がいるなど、濃厚接触の可能性がある場合に
ついても、受診した方の状況などを踏まえて、医師が総合的に判断し、新型コロナウイルス感染症の
疑いがあるとして検査を行った場合、行政検査として取り扱われ、検査に係る費用が医療保険及び
公費により賄われます(初診料等、検査に係る費用以外については、受診者が自己負担する部分が
あります。)。
そのため、お早めに、かかりつけ医や身近な医療機関に御相談ください。
Q3 医療機関を受診し、検査を受けた後は、どうすればよいか。
A 都では、医療機関を受診し、新型コロナウイルス感染症の検査を受けた後の流れを「新型コロナ
ウイルス感染症 検査を受けた方へ クイックガイド」としてまとめました。以下の参考リンクで、
検査結果が出るまでの過ごし方や、入院・宿泊療養等支援の紹介、結果が陽性だった場合に
行う保健所からの聞き取り調査などの情報をまとめていますので、ぜひ御参照ください。
Q4 症状があるわけではないが、仕事で出張に行くことになり、出発前に検査を受けたいが、どうしたらよいか。
A 新型コロナウイルス感染症の検査には、発熱等の症状がなく、感染者の濃厚接触者ではない方でも、
例えば、仕事で海外に行く場合や、イベントへの参加など社会経済活動を行うために、会社等雇用者の
方針や本人の希望などに基づき、検査にかかる費用を自己負担することで自主的に受けられる検査が
あります(自費検査)。
自費検査を受ける際の留意事項等について、東京都の「新型コロナウイルス検査情報サイト」にて、
御案内しておりますので、御確認ください。
なお、厚生労働省のホームページに、自費検査を行っている検査機関一覧が掲載されており、
参考にすることも可能です。
Q5 症状があるわけではないが、仕事で出張に行くことになり、出発前に自費検査を受けた際に、結果が陽性となった場合、どうしたらよいか。
A 検査機関に提携医療機関がある場合には、検査を受ける者の同意に基づき、検査機関から
提携医療機関に検査結果(陽性)が報告されますので、検査機関の指示に従い、提携医療機関を
受診しましょう。
検査機関に提携医療機関がない場合には、御自身でかかりつけ医に御相談ください。
かかりつけ医がいない場合や相談先に迷う場合は、東京都発熱相談センター(03-5320-4592)への
相談や、以下のリンク先に掲載している「診療・検査医療機関の一覧リスト」により、
御自身で医療機関を探して相談することもできます。
なお、医療機関を受診する際は、事前に電話連絡をしてください。相談の結果、医療機関で
再度検査が必要になる場合もあります。
Q6 どのような検査を受けるかによって、費用は異なるのか。
A 症状の有無や検査目的によって、費用負担の仕組みが異なります。
一般的には、次のようになります。
検査の種類 | 目的・内容 | 費用負担 | 検査を行っている施設等 |
行政検査 | 発熱の症状があるなど、感染の疑いがある方等に対し、医療機関の医師が、必要と判断して行う検査 |
検査に係る費用(検査料及び検査判断料)については、医療保険及び公費により賄われ、患者さんの自己負担はありません。 ※初診料等、検査に係る費用以外については、患者さんが自己負担する部分があります。 |
〇区市町村のPCRセンター 〇病院、診療所(新型コロナ外来、診療・検査医療機関等) |
自費検査 | 仕事で海外に行く場合や、イベントへの参加等の社会経済活動を行うためなどに、会社等雇用者の方針や本人の希望などに基づき、検査に係る費用を自己負担することで自主的に受ける検査 |
検査に係る費用は、自己負担となります。 |
〇民間の自費検査事業者 〇病院、診療所(自由診療) |
【医療機関向け】
Q1 新型コロナウイルス感染症の検査(PCR検査又は抗原検査)を、医療保険適用及び公費負担となる形で実施したいが、手続を教えてほしい。
A 医療保険適用及び公費負担となる検査を実施するには、以下のとおり、東京都から新型コロナウイルス
感染症に係る検査を実施する医療機関として、指定又は認定を受け、「医療保険適用及び公費負担となる
検査」(行政検査)の実施に係る契約を締結する必要があります。
※ 医師会に加入している医療機関は集合契約、医師会に加入していない医療機関は個別契約になります。
なお、お手続は遡及して行うことも可能ですので、既に検査を実施している場合は、以下の担当に
御相談ください。
<STEP1>
東京都から「診療・検査医療機関」の指定又は「帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関」の
認定を受ける。
※1 「診療・検査医療機関」の指定申請については、以下のページからお手続してください。
※2 「帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関」の認定申請については、
医師会に加入している医療機関は加入している地区医師会に、医師会に加入していない
医療機関は東京都福祉保健局 感染症対策部 事業推進課 感染症医療整備担当
(03-5320-4347)にお問い合わせください。
<STEP2>
STEP1の手続後、東京都と「医療保険適用及び公費負担となる検査」の実施に係る契約を締結する。
※1 具体的な契約締結方法等については、STEP1のお手続をいただいた医療機関宛てに、
東京都福祉保健局 感染症対策部 事業推進課 検査体制担当(03-5320-4320)から、
御連絡差し上げます。
※2 新型コロナウイルスに係るPCR検査・抗原検査の保険適用・公費負担について、
都と契約を締結した医療機関は、「東京都新型コロナウイルス検査件数等報告システム」により、
日次で、検査件数等を都に報告していただくことになっております。
上記システムは、検査件数等を医療機関から都に報告するためのものです。
厚生労働省の「G-MIS」及び「HER-SYS」とは別のシステムです。
お手数をおかけしますが、G-MISやHER-SYSに入力した場合も、それとは別に都の報告
システムにも入力をお願いします。
具体的な報告方法については、検査の保険適用・公費負担の契約手続を行った際、
東京都 感染症対策部 事業推進 課検査体制担当から医療機関ごとに個別に御連絡差し上げます。
Q2 どのような場合でも、医療保険適用及び公費負担となるのか。
A 新型コロナウイルスに係るPCR検査や抗原検査は、患者に対して行う手術等の内容や周囲の感染状況を
踏まえ、医師が患者の診療の為に必要と判断して行った場合は、症状の有無にかかわらず医療保険適用・
公費負担となります。
保険請求・公費請求に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、医師が個々の患者について検査が必要と
判断した医学的根拠を記載していただくこととしております。
なお、スクリーニング検査のように、医師が個別に当該者の診療のために必要と判断することなく一律に
実施される検査については、保険適用となりません。
Q3 医療保険適用及び公費負担となる費用の範囲を教えてほしい。
A 検査に係る費用(PCR 検査の場合:SARS-CoV-2 核酸検出及び微生物学的検査判断料に限る。
抗原検査の場合:SARS-CoV-2 抗原検出及び免疫学的検査判断料に限る。)については、医療保険適用
及び公費負担となります(例:患者さんの保険負担割合が7割の場合、7割が医療保険適用となりますが、
自己負担の3割分が公費負担でまかなわれます。)。ただし、上記検査に係る費用以外の初・再診料等に
係る費用は公費負担の対象外となるため、自己負担が生じることとなります。
<PCR検査(唾液除く。)の保険適用>
検査料の点数の取扱いについて(令和2年3月4日付保医発0304第5号)
<抗原定性検査の保険適用>
検査料の点数の取扱いについて(令和2年5月13日付保医発0513第1号)
<PCR検査(唾液)の保険適用>
検査料の点数の取扱いについて(令和2年6月2日付保医発0602第2号)
<抗原定量検査の保険適用>
検査料の点数の取扱いについて(令和2年6月25日付保医発0625第3号)
<PCR検査(ウイルス・細菌核酸多項目同時検出)の保険適用>
検査料の点数の取扱いについて(令和2年7月22日付保医発0722第1号)
<PCR検査(コロナ・インフル核酸同時検出)の保険適用>
検査料の点数の取扱いについて(令和2年11月11日付保医発1111第1号)
<抗原定性検査(コロナ・インフル同時検出)の保険適用>
検査料の点数の取扱いについて(令和3年5月12日付保医発0512第1号)
<検査料の点数見直し(令和3年12月31日から)>
検査料の点数の取扱いについて(令和3年12月10日付保医発1210第1号)
<検査料の点数見直し(令和4年4月1日から)>
検査料の点数の取扱いについて(令和4年3月16日付保医発0316第1号)
Q4 「SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出」による検査は、医療保険適用及び公費負担となるのか。
A SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出は、当該検査キットが薬事承認された際の
検体採取方法で採取された検体を用いて、SARS-CoV-2 抗原及びインフルエンザウイルス抗原の
検出を目的として薬事承認又は認証を得ているものにより、COVID-19 の患者であることが疑われる
者に対しCOVID-19の診断を目的として行った場合に限り、医療保険適用及び公費負担となります。
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査における抗原検査の取り扱いについて(令和3年5月12日付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)(PDF:82KB)
Q5 検査の公費負担に係る公費負担者番号を教えてほしい。
A 公費負担者番号は、医療機関の所在する区市町村別に、それぞれ設定されています。
以下のリンクの通知を御参照ください。
「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」の一部改正について(令和3年5月12日保医発0512第2号)
Q6 患者さんが保険証を忘れてしまったため、一旦、全額自己負担していただいた場合、その後の償還に当たり、どのように対応すればよいか。
A 患者さん自らが、医療保険者と公費負担者(東京都)とに、それぞれ償還手続を行う場合、
償還払が完了するまでお時間を要するため、可能であれば、医療機関において、患者さんから改めて
保険証を提示いただき、精算をしていただけるとありがたいです。そうした対応が困難な場合は、東京都
福祉保健局 感染症対策部 事業推進課 検査体制担当(03-5320-4320)に御相談ください。
Q7 国民健康保険被保険者資格証明書を交付された方が、検査を受けた場合、どのように対応すればよいか。
A 国の取扱いでは、新型コロナウイルス感染症のため、国民健康保険の被保険者が医療機関を受診し、
資格証明書を提示した場合、当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証とみなして
取り扱うこととされています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて(令和2年11月30日付保国発1130第1号・保医発1130第2号)
Q8 医療保険に加入していない方が、検査を受けた場合の費用負担について、教えてほしい。
A 医師の判断により、診療の一環として、行われるものである場合は、検査料及び検査判断料の
部分について、全額(10割分)公費負担の対象となります。
その場合、公費単独レセプトを作成し、支払基金に請求してください。また、保険者番号等の
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このページの担当は 感染症対策部 事業推進課 検査体制担当 です。
