感染症指定医療機関(結核)
【注意】
本内容は、都内の多摩地区(八王子市、町田市を除く)に所在の医療機関向けの御案内です。(管轄保健所が、西多摩、南多摩、多摩立川、多摩府中、多摩小平、島しょのみ)
特別区、八王子市、町田市に所在の医療機関は、各保健所での手続きとなり、当ホームページで御案内する内容、様式等とは異なりますので、御注意ください。
指定医療機関は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による公費負担患者の医療を担当する機関です。
指定医療機関には、病院、診療所、薬局があります。
指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができません。
1.指定について
開設者の申請に基づき特別区、八王子市及び町田市の区域においては医療機関の所在地を管轄する長が指定します。八王子市・町田市を除く多摩地区及び島しょ地域においては都知事が指定します。
2.指定医療機関の責務
指定医療機関が、公費負担の医療を担当するに当たっては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の定めるところにより医療を担当しなければなりません。
3.申請方法
申請書類等
- 新たに指定を受ける場合
- 指定内容を変更する場合
- 指定医療機関を辞退する場合
申請場所等
医療機関所在地を管轄する保健所
月曜日から金曜日まで(祝日を除く)
午前9時から午後5時まで
※詳細は各保健所にお問い合わせください。
備考
- 手数料なし
- 郵送による交付はできません。特別な事情がある場合などは各保健所までお問い合わせください。
- 代理人の申請・受理
申請者との関係を証明する書類、委任状等が必要となります。詳しくは各保健所までお問い合わせください。
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お問い合わせ
このページの担当は 感染症対策部 防疫・情報管理課 結核担当(03-5320-4483) です。
