東京都新型コロナウイルスワクチン接種促進支援事業について
令和5年5月10日(更新)
「東京都新型コロナウイルスワクチン接種促進支援事業」は、第十一期(交付対象期間:令和5年2月5日~3月31日)の実施をもって終了しました。
これまで、多大なご協力を賜り、ありがとうございました。
個別接種促進のための支援は、国において見直しがあり、令和5年度接種分より、区市町村において実施されることとなりました。
令和5年度接種分に係る支援を受けるための手続き等については、ご所在の区市町村にご確認ください。
なお、令和5年度接種分に係る支援については、国から、以下の内容で実施することが示されています。
令和5年度接種分に係る支援の概要
〇「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和5年4月28日国通知_別紙)より抜粋
新型コロナウイルスワクチンの個別接種に協力する診療所に対し、以下の取組への支援を行う。
・週 100 回以上の接種を 令和5年 5月1日から7月 2 日、7月 3 日から 8月 31 日 のそれぞれの期間中に4週間以上行った場合、週 100 回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり 2,000 円の支援を行う。
・上記の取組にかかる支援を受ける診療所は、時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していること。
(注1)
週の考え方としては、月曜日~日曜日を1週としてカウントします。ただし、令和5年8月の最終週は、8月28日(月)から8月31日(木)までを1週としてカウントすることになります。
(注2)
週 100 回以上の接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していること。
(注3)
「時間外、夜間または休日」の定義は以下のとおり。なお、「接種体制を用意」には、医療機関で接種体制を用意することの他に、自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行っている場合を含む。
時間外:当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間
夜 間:18 時以降(医療機関の診療時間に関わらない)
休 日:日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日。加えて、土曜日も休日として取り扱う。(医療機関の診療日に関わらない。)
関連資料 (厚生労働省)
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱_改正後全文(令和5年4月28日国通知_別紙)(PDF:195KB)
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱_新旧対象表(令和5年4月28日国通知_別添)(PDF:184KB)
健発0428第7号_新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施について(令和5年4月28日国通知_鑑文)(PDF:55KB)
お問い合わせ先(令和5年5月31日まで)
第十一期までの本事業に関するお問い合わせは、下記のお問い合わせ先までお願いいたします。
【事務委託会社】
〒102-0093 東京都 千代田区 平河町 1- 1- 8
株式会社 コスモピア 内
新型コロナウイルスワクチン接種促進支援事業協力金事務局
電話番号:03-6380-8577 (おかけ間違いのないようにお願いいたします。)
【受付時間】平日(土日祝日を除く) 午前9時30分から午後5時30分まで
メールアドレス:sokushin-tokyo@cosmopia.jp
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お問い合わせ
このページの担当は 感染症対策部 防疫・情報管理課 新型コロナウイルスワクチン担当 です。
