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宿泊療養を申し込むには

令和5年5月8日(月)以降については、患者に対する感染症法に基づく外出自粛要請は出来なくなるため、隔離のための宿泊療養施設は5月7日(日)をもって廃止しました。
これに伴い、患者本人からの宿泊療養申込窓口は、5月6日(土)16時で終了しました。
5月8日(月)以降は、独居等高齢者及び妊婦が宿泊療養の対象となります。

独居等高齢者

医療機関向け宿泊療養申込窓口 03-5320-5997
午前9時から午後4時まで(土日・祝祭日を含む)
■リーフレット「 高齢者・妊婦支援型宿泊療養施設のご案内(PDF:1,192KB)」もあわせてご覧ください。

65歳以上で一人暮らし、又は65歳以上のみの世帯など、重点的な健康観察が必要な場合、お問い合わせください。

(宿泊療養施設の利用までの流れ)
(1)医療機関から宿泊療養申込窓口に電話依頼
(2)都の担当者から患者本人に療養生活を案内、同意いただける場合、入所を調整
(3)調整した日時に都が手配した搬送車に乗車していただき、宿泊療養施設へ入所

妊婦

妊娠36週未満で、重点的な健康観察が必要な場合、医療機関を通じて保健所にご依頼ください。

(宿泊療養施設の利用までの流れ)
(1)医療機関から必要な情報をMIST(入院調整依頼フォーム)に入力し、保健所を通じて入院調整本部へ依頼
(2)都の担当者から患者本人に療養生活を案内、同意いただける場合、入所を調整
(3)調整した日時に都が手配した搬送車に乗車していただき、宿泊療養施設へ入所


■宿泊療養施設の概要については、「高齢者・妊婦支援型宿泊療養施設のご案内」のページをご覧ください。
■入所が決まった方については、「これから宿泊療養をする方へ」のページをご覧ください。

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