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発熱等の症状がある小児の休日診療に御協力ください

 今冬は、新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザの同時流行が懸念されています。
 これを踏まえ、都は、発熱症状等がある小児患者が休日も速やかに受診できるよう「発熱等の症状がある小児の休日診療促進事業」を実施しています。対象医療機関におかれましてはご協力をお願いします。
 
※15歳以上の休日診療に関する謝金については「休日等に15歳以上の患者の診療を行う診療・検査医療機関等の診療促進について」をご覧ください。
  

1 事業の概要

事業実施期間の休日に小児患者を診療した医療機関を対象に、診療件数に応じた謝金をお支払いします。
 

(1)対象医療機関

  1. 診療・検査医療機関で事前に「小児に対応可」の選択をした医療機関(「小児に対応可」の登録はこちら
  2. 小児科標榜(地方厚生局に手続きをしていること)で、事前にホームページの公表情報を登録した医療機関(公表情報の登録はこちら

1、2いずれも事前登録がない場合は謝金のお支払いができません。
 

(2)支給額

診療1件につき4,300円

期間令和4年11月3日(祝)~令和4年11月27日(日)
対象医療機関(1)1の診療・検査医療機関のみ
対象患者

新型コロナウイルス感染症の疑いがある15歳未満の小児患者の診療及び検査
・新型コロナウイルス感染症陽性の15歳未満の小児患者の診療

期間令和4年12月3日(土)~令和5年3月26日(日)
対象医療機関

(1)1の診療・検査医療機関
(1)2の小児科標榜医療機関

対象患者

・発熱等の症状で感染症を疑う15歳未満の小児患者の診療
・新型コロナウイルス感染症と診断された15歳未満の小児患者の診療

※土曜日は、12時~24時。日曜日、国民の祝日及び12月29日~1月9日は、0時~24時を対象とします。
※期間によって対象となる医療機関・患者が異なりますが、同一の申請書でご申請いただきます。
 

(3)謝金請求上の留意事項

  1. 新型コロナウイルス感染症の疑いがある患者の診療(検査)を行った場合、検査結果等にかかわらず1件とします。
  2. 疑い患者の診療(検査)を行ってすでに1件としてカウントしている場合、検査結果が陽性でも、当該診療は別途陽性患者の診療1件にはカウントしません。
  3. 新型コロナウイルス感染症陽性の患者については、陽性判定後の患者を診療した場合に1件とします。新型コロナウイルス感染症以外の陽性者(インフルエンザの陽性者等)は対象外です。
  4. 新型コロナウイルス感染症の健康観察は本事業の対象外ですので、除外してください。
  5. 申請いただく診療(検査)は、診療・検査医療機関としての指定日以降に実施したもの、または診療・検査医療機関以外の場合は都に診療に関する情報を登録した日以降に実施したものです。

2 謝金の請求手続き

実績報告書提出締め切り:4月7日(金)必着
提出先についてはメールでご連絡差し上げているとおりです。
 
・東京都診療・検査医療機関等休日小児診療促進事業実績報告書兼請求書(様式1、様式2)
・支払金口座振替依頼書
※ 支払金口座振替依頼書は、すでに同事業(東京都診療・検査医療機関等休日小児診療促進事業)の謝金の申請時に御提出いただいている場合は、提出不要です。提出済かどうか不明な場合や口座が変更となる場合はご提出ください。
 

3 要綱・要領等

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お問い合わせ

このページの担当は 東京都福祉保健局 感染症対策部 事業推進課 感染症医療整備担当 電話03-5320-4347 です。

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