発熱等の症状がある小児の休日診療に御協力ください
今冬は、新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザが同時流行し、今夏の第7波を上回る発熱患者が発生する可能性があります。
これを踏まえ、都は、発熱症状等がある小児患者が休日も速やかに受診できるよう、「発熱等の症状がある小児の休日診療促進事業」を実施します。対象医療機関におかれましては、ご協力をお願いします。
1 事業の概要
事業実施期間の休日に小児患者を診療した医療機関を対象に、診療件数に応じた謝金をお支払いします。
(1)事業実施期間と対象日
- 令和4年12月3日(土)~令和5年3月26日(日)
- 土曜日は、12時~24時
- 日曜日、国民の祝日及び12月29日~1月9日は、0時~24時 を対象とします。
(2)支給額
診療1件につき4,300円
- 発熱等の症状で感染症を疑う15歳未満の小児患者の診療
- 新型コロナウイルス感染症と診断された15歳未満の小児患者の診療
- 新型コロナウイルス感染症以外の診断をした診療は対象ですが、新型コロナウイルス感染症以外の病名で診断された患者の再診は対象となりません。
- 新型コロナウイルス感染症の健康観察は、本事業の対象となりません。
(3)対象医療機関
ア 診療・検査医療機関の場合
- 事業実施期間中、診療・検査医療機関の申請サイトの「対象者」欄で 「4.小児患者に対応可」の選択をした医療機関
- 診療の事前に以下のページの「3 指定申請手続」の申請サイトで登録をしてください。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/iryokikan/shinryoukensa.html
イ 診療・検査医療機関以外の場合
- 小児科を標榜する医療機関(地方厚生局に診療科目の手続き済みの医療機関)で、ホームページでの公表に御協力いただける医療機関
- 診療・検査医療機関の指定を受け本事業にご協力していただける方は、上記アの申請サイトでの指定手続きを優先してください。
- 診療・検査医療機関でない医療機関は、診療の事前に、以下の東京共同電子申請・届出サービスで公表情報を登録してください。
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?acs=kyuzitushoni
※ア、イのいずれも事前登録がない場合は、謝金のお支払いができません。
(4)謝金の請求手続き
事業終了後、実績報告書等をご提出ください。
提出先及び提出書類等は、登録いただいた医療機関あてに、令和5年3月下旬にメールでお知らせします。
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お問い合わせ
このページの担当は 東京都福祉保健局 感染症対策部 事業推進課 感染症医療整備担当 電話03-5320-4347 です。
