休日に小児の診療を行う診療・検査医療機関の診療促進について【期間延長】
土曜日午後、日曜日及び国民の祝日に、小児(15歳未満)の新型コロナウイルス感染症の疑いがある発熱患者等に診療及び検査を行った場合、その実績に応じて謝金をお支払いします。
謝金の申請方法(令和4年6月21日(火)追記)
令和4年5月28日(土)~6月26日(日)実施分
支給要領様式1~2(R4.5.28~6.26)(Excel:24KB)
(前回申請時に提出済みで、口座変更がない場合は提出不要です)
支給要領様式1、様式2及び口座振替依頼書に必要事項を記入・押印の上、
郵送にて審査機関にご提出ください。
※提出期限:令和4年7月11日(月)〆
※提出先:6月21日(火)に診療・検査医療機関宛に本事業の委託業者からメールにて通知しております。
※様式1及び口座振替依頼書は押印が必要です。
※口座振替依頼書は、今回初めて申請する医療機関または口座変更希望の医療機関のみ提出が必要です。
対象期間等(*更に対象期間に延長がある場合は、改めてお知らせします。)
対象期間:都が要請する期間(4月29日(祝日)~5月22日(日))
(5月28日(土)~6月26日(日))【期間延長】
の土曜日午後、日曜日及び国民の祝日
時 間 :土曜日午後 12時~24時
日曜日及び国民の祝日 0時~24時
対象医療機関
東京都の指定を受けた診療・検査医療機関のうち、「小児患者に対応可」の選択をし、
小児(15歳未満)の診療及び検査を行った医療機関
※東京都の指定を受けていない医療機関で、本事業にご協力していただける場合は、
東京都福祉保健局のホームページから、診療・検査医療機関の指定が必要です。
その際、「小児患者に対応可」の選択もお願いします。
実績の考え方
新型コロナウイルス感染症の疑いがある小児患者:診療及び検査で1件
新型コロナウイルス感染症陽性の小児患者 :診療で1件
・往診や電話診療、オンライン診療は本事業の対象外です。(外来診療のみが対象となります。)
・新型コロナウイルス感染症の疑いがある小児患者については、診療のみ実施し、検査を行わなかった場合は対象外です。(診療及び検査の両方を行った場合に1件とします。)
・新型コロナウイルス感染症の疑いがある小児患者の診療及び検査を行った場合、検査結果にかかわらず1件とします。
・疑い患者の診療及び検査を行ってすでに1件としてカウントしている場合、検査結果が陽性でも、当該診療は別途陽性患者の診療1件にはカウントしません。(疑い患者としての診療及び検査とは別に、陽性患者の診療を行った実績のみが対象となります。)
・新型コロナウイルス感染症陽性の小児患者については、陽性判定後の小児患者を外来で診療した場合に1件とします。
支給額
小児患者(15歳未満)の診療(検査)1件につき、4,300円
※ゴールデンウィークの発熱患者等の診療及び検査体制確保への協力金とは別に支給します。
支給の流れ
・対象期間終了後、診療(検査)の実績に基づき、実績報告書をご提出ください。
※本事業に係る事前登録は不要です。
・実績に応じて謝金をお支払いします。
要綱・要領
東京都診療・検査医療機関休日小児診療促進事業実施要綱(PDF:86KB)
東京都診療・検査医療機関休日小児診療促進事業謝金支給要領(PDF:102KB)
問い合わせ先
福祉保健局 感染症対策部 事業推進課 感染症医療整備担当 03-5320-4347
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お問い合わせ
このページの担当は 感染症医療整備担当 です。
