休日に小児の診療を行う診療・検査医療機関の診療促進について
土曜日午後、日曜日及び国民の祝日に、小児(15歳未満)の新型コロナウイルス感染症の疑いがある発熱患者等に診療及び検査を行った場合、その実績に応じて謝金をお支払いします。
※令和5年5月8日から診療・検査医療機関は外来対応医療機関へ名称が変更になりました。
1 対象医療機関
東京都の指定を受けた診療・検査医療機関のうち、「小児患者に対応可」の選択をし、
小児(15歳未満)の診療及び検査を行った医療機関
※東京都の指定を受けていない医療機関で、本事業にご協力していただける場合は、
以下リンクページ中の申請サイトから、診療・検査医療機関の指定が必要です。
その際、「小児患者に対応可」の選択もお願いします。
診療・検査医療機関の登録はこちらから
2 対象期間等
対象期間:令和5年4月1日(土)~同年5月7日(日)の土曜日午後、日曜日及び国民の祝日
時 間 :土曜日午後 12時~24時
日曜日及び国民の祝日 0時~24時
3 支給額
新型コロナウイルス感染症の疑いがある15歳未満の小児患者:1件につき4,300円 (診療及び検査で1件)
新型コロナウイルス感染症陽性の15歳未満の小児患者 :1件につき4,300円 (診療で1件)
◆注意事項
- 新型コロナウイルス感染症の疑いがある患者の診療及び検査を行った場合、検査結果にかかわらず1件とします。
- 疑い患者の診療及び検査については、検査の実施が土曜日午後または日曜祝日である場合が支給対象となります。
- 疑い患者の診療及び検査を行ってすでに1件としてカウントしている場合、検査結果が陽性でも、当該診療は別途陽性患者の診療1件にはカウントしません。(疑い患者としての診療及び検査とは別に、陽性患者の診療を行った実績のみが対象となります。)
- 新型コロナウイルス感染症陽性の患者の診療は、外来・電話・オンラインで確定診断後の患者の訴えにより、医師が治療の必要を認め、医学的な療養の指示、処方箋の発行など、診療を行った場合に1件とします。
- 往診・経過観察は、本事業の支給対象となりません。
- 提示された自主検査の結果をもとに確定診断を行った場合等は、新型コロナウイルス感染症陽性の患者として計上します。
4 謝金の申請方法案
令和5年4月1日(土)~5月7日(日)実施分
・書類の提出先は、5月上旬に診療・検査医療機関の皆様にメールでお知らせします。
・支給要領様式1、2および支払金口座振替依頼書を郵送でご提出いただきます。
5 要綱・要領
東京都診療・検査医療機関休日小児診療促進事業実施要綱(PDF:133KB)
東京都診療・検査医療機関休日小児診療促進事業実施要領(PDF:93KB)
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お問い合わせ
このページの担当は 福祉保健局 感染症対策部 事業推進課 感染症医療整備担当 03-5320-7082 です。
