休日等に15歳以上の患者の診療を行う診療・検査医療機関等の診療促進について
都が要請する期間の休日等に、15歳以上の新型コロナウイルス感染症等の疑いがある発熱等の症状がある方等に診療(検査)を行った医療機関に謝金をお支払いします。
※「発熱等の症状がある小児の休日診療促進事業」(以下「休日小児診療促進事業」という。)の謝金の申請(実績報告)については、別途御案内しております。
※※「令和4年度 年末年始の診療・検査体制の確保」(都が指定する期間に1日又は複数日に、1日当たり4時間以上、発熱患者等の診療・検査体制を確保していただく事業)を行っていただき、協力金を申請されている医療機関様であっても、当該事業の謝金を御申請いただくことは可能です。
謝金の申請方法(実績報告)⇒申請(実績報告の提出)は締め切りました。
「2対象期間」に実施した診療(検査)が対象です。
様式1、2及び口座振替依頼書(※)に必要事項を記入・押印の上、郵送にて提出先にご提出ください。
※ 口座振替依頼書は、「東京都診療・検査医療機関15歳以上患者の休日診療促進事業」(R4.7/23~8/28)の謝金の申請時に御提出いただいている場合は、提出不要です。
なお、他事業(休日小児診療促進事業等)でのみ提出している場合は、改めて提出が必要です。
【提出先】
診療・検査医療機関及び事前に御登録いただいた医療機関様宛に、2月初旬頃本事業の審査機関からメールにて通知いたします。
提出期限:令和5年2月13日(月曜日)
収受した実績報告書を審査し、要件を満たして実施されたものについて謝金をお支払いいたします。
1 対象医療機関
- 都が要請する期間において診療・検査医療機関の指定を受けていた都内の医療機関又は都が公表する医療機関情報を事前に登録した都内の保険医療機関であること。
- 都が要請する期間の休日等に15歳以上の発熱患者等への診療(検査)実績を有し、かつ診療(検査)は保険診療及び公費負担医療により実施していること。
2 対象期間
都が要請する期間(令和4年12月29日から令和5年1月29日)の次の日時
日曜日、祝日及び年末年始(令和4年12月29日から令和5年1月9日)の終日(0時から24時)
土曜日の午後(12時から24時)
3 支給額
- 新型コロナウイルス感染症等の疑いがある発熱等の症状がある15歳以上の患者:1件につき4,300円 (診療(検査)で1件)
- 新型コロナウイルス感染症陽性の15歳以上の患者:1件につき4,300円 (診療で1件)
- 新型コロナウイルス感染症の疑いがある患者の診療(検査)を行った場合、検査結果等にかかわらず1件とします。また、検査を行わなかった場合(診療のみ)でも、1件として計上できます。
- 疑い患者の診療(検査)を行ってすでに1件としてカウントしている場合、検査結果が陽性でも、当該診療は別途陽性患者の診療1件にはカウントしません。
- 新型コロナウイルス感染症陽性の患者については、陽性判定後の患者を診療した場合に1件とします。新型コロナウイルス感染症以外の陽性者(インフルエンザの陽性者等)は対象外です。
- 新型コロナウイルス感染症の健康観察は本事業の対象外ですので、除外してください。また、診療報酬で算定できる電話診療やオンライン診療、往診については支給対象となります。
- 申請いただく診療(検査)は、診療・検査医療機関としての指定日以降に実施したもの、または診療・検査医療機関以外の場合は都に診療に関する情報を登録した日以降に実施したものです。
4 要綱等
東京都診療・検査医療機関等15歳以上患者の休日診療促進事業実施要綱(PDF:135KB)
東京都診療・検査医療機関等15歳以上患者の休日診療促進事業謝金支給要領(PDF:111KB)
年末年始及び休日における発熱患者の診療に対する事業案内(PDF:718KB)
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お問い合わせ
このページの担当は 福祉保健局 感染症対策部 事業推進課 感染症医療整備担当 03-5320-4546 です。
