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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の2第1項に基づく協力の要請について

 先般、新規感染者数は、変異株の影響の下、過去最大の水準が続き、これまでに経験したことのない感染拡大となりました。感染者数の急速な増加に伴い、療養者数が増加し、自宅療養者や重症者数も急速に増加しました。これにより、東京都における医療提供体制も非常に厳しくなり、災害レベルの非常事態が継続しました。
 そこで、令和3年8月23日、厚生労働大臣及び東京都知事は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第16条の2第1項の規定に基づき、都内医療機関の長、医学部を置く各国公私立大学長及び看護師等学校養成所長に対し、協力を要請しました。 

【通知等】

【回答状況】

【今後の取組】

 東京都は、上記の回答状況を踏まえ、今後の感染拡大に備え、医療機関や医師・看護師等の方に都が要請する施設等で速やかに従事いただけるよう、予め人材情報を登録いただく「東京都医療人材登録データベース」を設置することとしました。詳しくは下記のリンクからご確認ください。

・東京都医療人材登録データベースを新たに設置します

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このページの担当は 感染症対策部 事業推進課 感染症医療整備担当 です。

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