【終了】配置医師等による施設入所者への診療に対する協力金の支給について
東京都は、介護老人福祉施設及び介護老人保健施設に対する医療支援として、陽性となった施設入所者が施設内での入所を継続し療養を行う場合において、当該施設の配置医師等が診療を行った実績に応じて協力金を支給する事業(高齢者施設等医療支援事業:配置医師等による施設入所者への診療に対する協力金)を実施しています(令和5年5月7日24時診療実施分まで)。
本事業に関するQ&A
事業概要・事業イメージ図
事業内容
介護老人福祉施設及び介護老人保健施設においてクラスターが発生したとき、事前に登録申請した配置医師等が施設入所者への診療を行った場合に、当該医師に協力金を支給します。
対象となる医師
- 介護老人福祉施設
介護保険法に基づく指定基準に定める医師(配置医師) - 介護老人保健施設
介護保険法に基づく指定基準に定める医師のうち併設医療機関の医師
支給要件
- 本事業の対象となる医師として都に届出を行っていること。
- 当該施設内で、新型コロナウイルスに感染した施設入所者が同時期に2名以上であること。
- 上記2の施設入所者に対して、1の医師が診療を行ったこと。
支給額
- 診療実績分
患者1名につき、下記(1)から(4)の各区分でそれぞれ1回分まで
- (1) 平日日中に往診を行った場合:15,180円
- (2) 平日日中に遠隔診療を行った場合:5,280円
- (3) 夜間休日に緊急対応で往診を行った場合:18,700円
- (4) 夜間休日に緊急対応で遠隔診療を行った場合:6,600円
- 備考:夜間は19時から翌朝6時、休日は土曜日・日曜日・祝日とする。
- 事務費相当分(報告書作成等)
診療を実施した日につき、1日当たり4,510円
事業の流れ
- 登録申請
本事業に参加する施設の配置医師等(医療機関又は医師)が、都に登録申請を行います。
※以下のフォームより、必ず事前に登録申請の届出を行ってください。
(過去の対象期間において、すでに登録済の場合は、毎回の登録申請は不要です。)
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1645015495954 - 手続案内
登録申請を行った配置医師等に、手続に関する案内を別途メールにてお知らせします。 - 診療の実施
医師が新型コロナウイルスに感染した施設入所者への診療を行います。ただし、本事業の協力金の対象は、施設内で同時期に2名以上の陽性者が発生し、診療を行った場合に限ります。 - 報告・請求
当該施設で事例があった場合は、実施対象期間の終了後、期日までに、実績報告書兼協力金交付申請書、その他関係書類を都に送付してください。(報告・請求の方法は、上記2でお知らせします。)
対象となる期間
令和4年2月18日(金曜日)から令和5年5月7日(日曜日)まで 【申請受付終了】
- 令和5年5月8日以降診療実施分については、本事業の継続はございません。
交付要綱及び事務取扱要領
高齢者施設等医療支援事業協力金交付要綱(PDF:485KB)
高齢者施設等医療支援事業協力金交付に係る事務取扱要領(本文)(PDF:547KB)
高齢者施設等医療支援事業協力金交付に係る事務取扱要領(別記様式)(PDF:1,851KB)
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お問い合わせ
このページの担当は 感染症対策部 保健所連携支援担当(03-5320-5880) です。
