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【医療機関関係のみなさまへ】難病・小児慢性特定疾病、マル都医療費等の請求について

医療費等の請求方法について

平成27年1月から新たな難病・小児慢性特定疾病医療費助成制度が実施されます。それに伴い、医療費等の請求方法が以下のとおり変わります。


なお、新制度(難病・小児慢性特定疾病)では、都道府県知事の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、受給者の方が助成を受けることができます。
指定医療機関制度については、こちらを御覧ください。

新たな難病医療費助成制度における指定医療機関制度について

(小児慢性特定疾病)指定医療機関

新たな難病・小児慢性特定疾病医療費助成制度については、こちらをご覧ください。

(難病)難病患者支援

(小児慢性特定疾病)小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要

※受給者証の確認、自己負担上限額管理票の記入に御協力ください

制度改正に伴い、受給者の方へ特定医療費(指定難病)受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が交付されています。
平成27年1月以降に助成を受けるためには、この受給者証が必要です。
受給者証の提示を求め、記載内容を必ず確認してください。

難病・小児慢性特定疾病医療費助成制度の受給者の方は、平成27年1月以降は「自己負担上限額管理票」を使って自己負担額累積の管理を行います。
受給者証等とともに自己負担上限額管理票の提示を求め、医療機関の窓口で負担した金額等を記入してください。

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 医療助成課 医療調整担当(03-5320-4453) です。

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