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はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧の施術療養費にかかる医療助成費の支給申請書の提出について(マル障/マル親乳子) 

支給申請書の提出

はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧の施術療養費に係る申請書は、施術を行った月の翌月の10日までに東京都又は区市町村に提出してください。

請求を行えるのは、各医療費助成に係る都の受領委任の申出・承認を受けた「施術管理者」です。(※1、※2)
施術管理者は、都から送付される承認書の「取扱開始日」を必ず確認の上、取扱開始日以降の施術分を請求してください。

※1 マル障、マル親・乳・子医療費助成の受領委任取扱いを行うためには、医療保険の受領委任手続とは別に、東京都への申出手続が必要です。

はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧の施術療養費に係る医療費助成制度の受領委任の申出(マル障/マル親乳子)

※2 マル障医療費助成において、受領委任開始前(令和元年6月以前)にマル障の「施術師」として登録のあった者は、施術管理者でなくても、当該登録期間における施術分について請求可能です。(請求の際は、申請書に当時のマル障施術師番号を記入してください。)

支給申請書の提出先

マル障の提出先

〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1
東京都福祉保健局保健政策部医療助成課給付担当
電話 03-5320-4286

マル親乳子の提出先

住所地のある区市町村となっております。
下記のファイルから確認してください。

注意事項

マル障、マル親、マル乳、マル子医療費助成について、受領委任の取扱いができるのは、受療者が加入する医療保険の保険者が受領委任の取扱いをしている場合に限ります。
加入している医療保険が受領委任の取扱いを行わない場合は、今までどおり、受療者が窓口負担し、その後、お住まいの区市町村に申請し、払い戻しを受けることになります。

制度の概要

心身障害者医療費助成制度(マル障)

制度の詳細は下記ページをご覧ください。

心身障害者医療費助成制度(マル障)

ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)

【対象】18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの児童がいる、ひとり親家庭等の方
制度の詳細は下記ページをご覧ください

ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)

乳幼児医療費助成制度(マル乳)

【対象】 小学校入学前までの乳幼児
制度の詳細は下記ページをご覧ください

乳幼児医療費助成制度(マル乳)

義務教育就学児医療費助成制度(マル子)

【対象】 小学生、中学生
制度の詳細は下記ページをご覧ください。

義務教育就学児医療費の助成(マル子)

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 医療助成課 給付担当(マル障 03-5320-4286)医療助成担当(マル親・乳・子 03-5320-4282) です。

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