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病院診療情報デジタル推進事業

事前相談の実施について(令和5年度補助事業)

 本事業の申請に当たり、新規開設・改築等により令和5年度事業スケジュール(予定)では、本事業を活用し難い病院を対象に、事前相談を実施します。
 なお、事前相談を実施しない場合は、令和5年度事業スケジュール(※令和5年4月初旬に事業実施通知を発出予定)に沿って、ご申請ください。
 (事前相談は、事業申請における必須要件ではございません。)
 また、事前相談の実施は、令和5年度本事業の実施を保証するものではございませんので、予めご了承ください。

対象

 都内において200床未満の病院を開設し、本事業の申請を希望する者のうち、新規開設や改築等により、以下に示す令和5年度事業スケジュール(予定)では、事業を活用しがたい事情がある

※ 事前相談を希望いただいても、令和5年度内の事業実施が見込めない、事前相談の必要性がない等と都が判断する場合、事前相談をお断りすることがあります。

手順

(1)電話で事前相談の希望とその理由を都に連絡
  連絡先:東京都福祉保健局 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当
  電 話 :03(5320)4448(直通)

(2)提出書類(紙媒体)を郵送により都に提出

(3)提出書類に基づき、Web会議又は対面で事前相談を実施

提出書類

(1)病院診療情報デジタル推進事業計画書

(2)見積書及びカタログの写し(整備内容及び所要額が確認できるもの)

(3)直近3か年分の決算書(開設者及び補助金の申請を予定する病院の損益計算書・貸借対照表等)

提出様式

提出期限等

(1)提出先
  〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
  東京都庁第一本庁舎28階南側
  東京都福祉保健局医療政策部医療政策課医療改革推進担当
(2)提出期限
  令和5年2月22日(水曜日)【必着】

令和5年度事業スケジュール(予定)

 令和5年4月初旬   事業実施通知の発出
 令和5年5月下旬頃  申請書提出締切
 令和5年8月下旬以降 交付決定通知

※ スケジュールは現時点のものであり、今後、変更となる可能性があります。
※ 補助対象は、交付決定通知後に入札・契約手続・購入した物品等に係る費用です。
交付決定前 に契約手続等を行った物品等は 対象外ですので、くれぐれも御注意ください。

要綱

  なお、要綱は現時点のものであり、今後、一部改正を予定しております。

その他

・事前相談は、事業申請における必須要件ではなく、事前相談をしていない場合においても、本事業への申請は可能です。
・令和5年度本事業の実施を保証するものではございませんので、予め御了承ください。

<参考>令和4年度事業概要(※募集は既に終了しています。)

事業目的

 この事業は、電子カルテシステムの病院への導入を支援することにより、地域における診療情報の共有、連携を促進することを目的としています。

補助対象者

東京都内において、200床未満の病院を開設する者であって、東京都知事が適当と認める者。

ただし、以下の者を除く。

(1)地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体

(2)地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び同条第2項
  に規定する特定独立行政法人

(3)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び同条第2項に規
  定する特定独立行政法人

(4)国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(5)公益財団法人東京都保健医療公社

 ※都内の全ての病院が対象となるわけではございませんので、御注意ください。

対象経費

1 電子カルテシステムの整備支援
(1)電子カルテシステム(診療録等、診療記録を電子的に記録、保存及び管理するためのシステム)の導入
 ・更新(サーバー等機器導入、システム設計・開発、情報セキュリティ対策、取付工事等を含む)
  なお、導入、更新する電子カルテシステムは、格納されている情報を、厚生労働省標準規格であるSS-
 MIX2ストレージに出力することが可能であることを要件とする。

(2)病院に設置する医療情報システム(オーダリングシステム、医事会計システム等、病院内における医療
 情報の管理に係るシステム)を、電子カルテシステムと連携させるために必要となる改修

2 電子カルテシステムの運用に伴う事務作業支援
  医師の指示の下に行う電子カルテシステムにおける診療記録への代行入力や、電子カルテシステムを活
 用した医療機関同士の情報共有の取組を推進する業務等を専ら行う者の給与費(法定福利費、手当含む)、
 報酬、報償費、賃金、役務費、委託料
 ※補助対象は、1により電子カルテシステムを新規に導入した病院(過年度に補助金を受けた病院も含む)
 に限ります
  ※雇用人数は1名までとなります。

基準額及び補助率

 (1)電子カルテシステムの整備支援
 基準額 605千円に病床数を乗じた金額

 (2)電子カルテシステムの運用に伴う事務作業支援
 基準額 3,600千円×配置月数/12

 補助率 1/2

事業実施の条件

(1)電子カルテシステムの導入後、1年以内に既存の地域医療連携ネットワークへ参画すること。
   また、地域医療連携システムの導入及び公益社団法人東京都医師会の東京都全域を対象とした医療連携
 ネットワークである「東京総合医療ネットワーク」へ「データ開示施設」として参加に向けた取組を進める
 こと。

(2)事業の効果検証のため、補助金の交付年度から5年間、構築した電子カルテシステムの実績、効果、課
 題等にかかる調査を提出するなど都に協力すること。

留意事項

(1)交付決定については、事業計画書の内容等を審査の上、決定します。申請しても採択されない場合があ
 りますので御留意ください。

(2)本補助事業による整備については、交付決定の通知後に開始してください。
  また、申請年度中に電子カルテシステムの整備及び業者への支払を完了することが補助の条件となり
 ます。

(3)「電子カルテシステムの整備支援」に係る契約については、原則、一般競争入札または指名競争入札に
 より実施していただくことになります。

(4)補助金の支払いは、補助事業完了後、「病院診療情報デジタル推進事業補助金に係る事業実績報
 告書(別記第3号様式)」等を提出していただき、補助金額が確定された後になります。

(5)補助事業完了後、補助を行った事業者を福祉保健局ホームページ等に公表する予定です。

補助実績

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当(03-5320-4448) です。

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以下 奥付けです。