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看護師等養成所施設整備等補助事業

事業開始

 昭和63年度

事業目的

 保健師助産師看護師法に基づく看護師等養成所の施設設備整備事業に要する経費を補助することにより、教育環境を整備し、教育内容の充実を図る。

補助対象

 ◆施設整備事業(新築、増築、改築に要する工事費、工事請負費)
 ◆設備整備事業(初度備品及び在宅看護実習室用備品整備)

補助率

 0.75

要綱

施設整備事業

設備整備事業

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療人材課 看護担当(03-5320-4447) です。

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