補助事業に係る財産処分について
- 補助金を受けて整備した施設・設備(財産)については、その処分(目的に反した使用、譲渡、交換、貸付、担保、取壊しなど)に対して制限がかかります。
- 財産処分を行うに当たっては、事前の申請により承認を得ることが必要となり、場合によっては承認の際に補助金の一部返還等の条件が付されることになります。
- 財産処分が見込まれる場合には、必ず事前に各補助事業の担当あてご連絡願います。
※ なお、厚生労働省の通知で、承認を行う際の判断基準が示されています。
平成20年4月17日付医政発第0417001号厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(PDF:854KB)
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お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療政策課 地域医療対策担当(03-5320-4417) です。
