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遠隔医療設備整備事業

【事業目的】
 通信技術を応用した遠隔医療を実施することにより、医療の地域格差を解消し、医療の質及び信頼性を確保することを目的としています。

【事業内容】
 遠隔画像診断(遠隔病理診断、遠隔画像診断)、又は在宅患者に対して遠隔医療を実施するのに必要なコンピューター機器等の購入に要する設備整備費の一部を補助します。(国庫補助事業)
・補助率   1/2(国1/2)
(事業開始 平成14年度)

【財産処分】

  • 補助事業により取得した機器については財産処分が制限されます。制限期間は、平成20年7月11日付厚生労働省告示第384号で定められております。
  • 制限期間内に誤って処分しないように、補助事業によって取得した機器であることを示すシールを貼るなどして、適切に管理してください。

意向調査様式

令和5年度意向調査提出期限  令和4年7月13日(水曜日)必着

根拠法令等

競争入札マニュアル

 補助事業に係る契約については、原則として東京都が行う契約手続きに準拠し、このマニュアルに従って、一般競争入札又は指名競争入札の方法によって行っていただきます。

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当(03-5320-4448) です。

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