新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の報告及び公表について(依頼)
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の報告及び公表について(依頼)
今般、厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いについて、令和2年4月10日付事務連絡が発出されました。
事務連絡によると、厚生労働省は、電話や情報通信機器を用いた診療(以下「オンライン診療等」という。)を実施する医療機関の一覧を作成し、ホームページ等で公表することとしており、各都道府県に対し、オンライン診療等を実施する医療機関の報告を求めています。
また、厚生労働省は医療機関に対し、オンライン診療等の実施状況について、所在地の都道府県に毎月報告することを求めるとともに、各都道府県に対し、取りまとめ及び毎月の報告を求めています。
つきましては、医療機関に置かれましては、所定の様式に基づき、以下のとおり御報告くださいますようお願い申し上げます。
初診からオンライン診療等を実施する場合の注意点
厚生労働省事務連絡1(1)により、以下の要件が定められていますので、御確認いただき、適切な診療を行っていただけますようお願いいたします。
(1)麻薬及び向精神薬を処方してはならないこと
(2)診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とすること
(3)診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤の処方をしてはならないこと
提出書類
電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票(Excel:14KB)
別添「電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票」
※上記リンク先からダウンロードしてください。
提出先及び提出方法
東京都福祉保健局 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当
※以下のメールアドレス宛て電子メールにて提出願います。
メールアドレス:S0000298@section.metro.tokyo.jp
なお、メール送付に際しまして、メールの件名及びExcelファイル名を【オンライン診療調査回答(医療機関名)】としてください。
提出期限
令和2年4月22日(水曜日)
※既にオンライン診療等を実施している医療機関におかれましては、上記期限までに御提出いただければと存じますが、期限後も、調査については当面の間受け付けておりますので、期限後にオンライン診療等を開始するなど、提出期限に間に合わない場合は、後日提出をお願いいたします。
提出された情報の取扱い
御提出いただいた情報については、厚生労働省において公表することとされています。
また、都においてもホームページ等で公表する予定です。
その他
各医療機関におけるオンライン診療等の実施状況の報告については、別途通知いたします。
なお、報告内容は、対応した医師(診療科、医師名)、初診からの電話等による診療等の実施状況、患者情報(年齢、性別、住所地)及び診療の内容(診断名、指示の内容、処方した薬剤及び処方日数、診療料、再診の予約日)となっていますので御留意ください。
関係資料
医療機関宛依頼文
※以下のリンク先からダウンロードしてください。
医療機関宛通知「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の報告及び公表について」(PDF:131KB)
厚生労働省事務連絡
※以下のURLから御確認ください。
厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」
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お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当(03-5320-4448) です。
