事業報告書等の様式の一部改正 (平成30年12月13日施行・平成29年4月2日施行) New!
事業報告書等に 「関係事業者との取引の状況に関する報告書」が追加されたほか、既存様式が一部改正されています。
最新の様式は、こちらの「事業報告等提出書」のページに掲載しています。
1 平成30年12月13日施行 (病院又は介護老人保健施設の開設法人用)
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正に伴う「医療法人における事業報告書等の様式について」等の一部改正について (厚生労働省 医療法人・医業経営のホームページ)
※病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人の貸借対照表は、以下の科目が削除されます。
・資産の部 流動資産の「繰延税金資産」
・負債の部 流動負債の「繰延税金負債」
2 平成29年4月2日施行
すべての医療法人を対象にした事業報告書等の様式改正等があります。
(1) 事業報告提出書、貸借対照表、監事監査報告書の改正
(2) 「関係事業者との取引の状況に関する報告書」の事業報告書等への追加
(3) 厚生労働省令で定める医療法人※の公認会計士又は監査法人による外部監査の義務付け
(4) 社会医療法人及び厚生労働省令で定める医療法人の貸借対照表及び損益計算書の公告義務
※ 厚生労働省令で定める医療法人とは
ア 貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上の医療法人
又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上の医療法人
イ 社会医療法人は、貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上
又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計が10億円以上の場合
ウ 社会医療法人債を発行している社会医療法人
関係事業者との取引の状況に関する報告書の様式等について(PDF:678KB)
医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について(PDF:172KB)
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このページの担当は 医療政策部 医療安全課 医療法人担当(03-5320-4426) です。
