暮らしの中の医療情報ナビ
後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、平成20年4月から始まった制度で、都道府県ごとに設置している広域連合が運営している。東京都では、都内すべての区市町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」が主体となって運営している。  
対象者(被保険者)は、東京都内に住所を有する(1)75歳以上の人、(2)65歳以上75歳未満の人のうち、一定の障害があると東京都後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人。(2)の認定を受けようとする人は、区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口へ申請することが必要となる。
医療費の一部負担金の割合は、前年の住民税課税所得などに基づいて決定され、毎年8月1日に見直しをする。一部負担金の割合は一般が1割、一定額以上所得者が2割、現役並所得者は3割。
くわしい内容や手続きはご自分の医療保険の担当窓口まで。

前のページへ
用語集トップへ
トップページへ
(C)東京都保健医療局