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救急医療

東京都では「突発不測の傷病者(救急患者)がいつでも、どこでも、だれでもその症状に応じ、必要かつ適切な医療が受けられるよう、救急医療体制の整備を進めています。

・初期救急:入院を必要としない急病患者に対する診療を行う。
・二次救急:入院を要する中・重症患者の診療を行う。
・三次救急:生命の危機が切迫している重症・重篤患者に対し医療を総合的に行う。
二次救急医療体制は、「救急病院等を定める省令」に基づき都道府県が認定する「救急医療機関」を中心に整備されている。
このうち、年間を通じ休日・全夜間帯(平日:17時〜翌9時、休日:9時〜翌9時)において、入院可能な病床を毎日2〜3床確保できる救急医療機関を「東京都指定二次救急医療機関」として指定している。
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(C)東京都保健医療局