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高額療養費制度

長期入院や治療などによって医療費の自己負担額が高額となった場合の軽減制度。月ごと(1日から末日まで)、保険医療機関ごと(入院・通院別、医科・歯科別)に計算される。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費は支給の対象にはならない。

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