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限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証(※)

○限度額適用認定証(70歳未満:住民税非課税世帯以外、70歳以上:現役並み所得等)
医療機関等の窓口に提示することで、保険適用の医療費が自己負担限度額までの支払金額となる。
○限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯のみ)
医療機関等の窓口に提示することで、保険適用の医療費が自己負担限度額までの支払金額となり、かつ、入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額も減額される。

※マイナンバーカードを健康保険証利用できる医療機関等では、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要ない場合がある。
※事前の申請が必要。年齢・所得により対象が異なるため、お問い合わせはご加入の医療保険の窓口まで。


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